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- 制度の趣旨
サラリーマンや日雇い労働者またはこれらの者の被扶養者の業務外の事由による、疾病、負傷、死亡または出産に関して保険給付を行い、国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする制度です。
- 給付の内容
- 療養の給付(被扶養者の場合家族療養費)
- 病に必要な療養そのものを給付します。保険医療機関以外の医療機関で治療を受けたときは、療養のために必要と認められた範囲でその費用が給付されます。
一部負担金は、通常本人、家族とも3割、70歳以上は1割ないし2割(収入により)、3歳未満が2割です。
- 傷病手当金
- 労働できず、賃金が支払われなかった場合、1年6ヵ月を限度とし、これを補償します。
国民健康保険法では、傷病給付をするかどうかは、条例に委ねられています。
- 埋葬料
- 被害者が死亡した場合、埋葬のために1定額(およそ1か月分の給与=標準報酬月額)が支払われます。
- 給付の要件
保険適用の要件が備わっている限り、交通事故による傷病の治療にも使用できます。
健康保険を利用すれば、治療費が安くなるばかりでなく、実質的に治療費相当損害金は過失相殺の対象にならないという利点があります。交通事故による負傷に健康保険を利用するときは、労災保険と同様、「第三者行為傷病届」を提出する必要があります。尚、業務上や通勤途上の事故による場合は、健康保険は利用できず、労災保険を利用することになります。
- 類似の制度
国民健康保険法は、労働者以外の保険として、ほぼ同様の給付を規定しています。
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- 後遺障害の保険金は後遺障害等級認定で決まる!
- 自賠責では、交通事故で後遺障害を負った人を救う為に、傷害保険金(支払い限度額120万円)とは別に、障害の等級に応じて「後遺障害保険金がが支払われます。
- 後遺障害保険金は、「症状固定」(これ以上良くはならない。)と診断されると請求できます。
- 手・指の切断などの身体の欠損は、その時点で症状固定とみなしますが、機能障害や醜状痕の場合は、主治医の判断となります。受傷後6ヶ月を経過しても治療の効果が得られなくなったときに残っている症状が後遺障害です。
- 身体に傷が残った場合などは、損害保険料率算出機構の調査員が面談を行う場合もありますが、殆どの場合、書類審査だけなので後遺障害診断書はできるだけ具体的に記入してもらいましょう。その際、医師には自分の症状をしっかり伝えることが大変重要です。ですから、「足がまがらないので、階段が上れない。」、「耳が聞こえにくいので、電話の対応ができない。」等、事故で身体に残った障害のせいで、現在どのような苦労をしているかをしっかり書いておきましょう。
- 後遺障害申請書の作成に当たっては後遺障害別等級表を参考にするとよいでしょう。同時に複数の箇所に後遺障害が残った場合は、等級の併合により、等級をいくつか上がることもあります。
- 逸失利益の計算
後遺障害の損害は「逸失利益」と「慰謝料」の合計で等級別に限度額が決められています。
「逸失利益」とは、後遺障害を負ったことで事故前の労働ができなくなり、収入が減少する為に失われる利益のことです。
| 逸失利益= |
収入額 |
× |
労働能力喪失率 |
× |
後遺障害確定時の年齢に対するライプニッツ係数 |
- 「ライプニッツ係数」とは
-
将来の収入を一時金で受け取るために途中で発生する年5%の利息を複利で差引く係数のことです。
- 「労働能力喪失率」とは
-
後遺障害により、労働能力が低下するため1級〜14級までの等級別に決められています。
例えば、後遺障害1級〜3級の労働能力喪失率は100%(全く仕事ができないと看做されるということ)で最も症状の軽い後遺障害14級の労働能力喪失率は5%の喪失とみなされます。
- 収入額の基準
- 収入額の基準は三種類で、被害者の年齢や職業によって用いる基準が異なります。
- 死亡の1年前の実収入
| 有職者(1年未満の中途退職者を含む)で、収入が証明できる方 |
事故前1年間の収入」と、死亡時の「年齢別平均給与額」を比べ、高い方で計算されます。
ただし、35歳未満の場合は「事故前1年間の収入」と死亡時の「全年齢平均給与額」または「年齢別平均給与額」を比べて高い方で計算されます。
(有職者でも収入が証明できない人で、35歳未満の片は、「全年齢平均給与額」と「年齢別平均給与額」を比べ高い方で計算します。35歳以上の方は、「年齢別平均給与額」で計算されます。) |
- 年齢別平均給与額
| 幼児・児童・生徒・学生・家事従事者の場合 |
| 「全年齢平均給与額」で計算されます。ただし、58歳以上の方は、「年齢別平均給与額」と「全年齢平均給与額」を比べて高い方で計算されます。 |
- 前年齢平均給与額
| @とA以外の働く意思と能力のある方の場合 |
| 「年齢別平均給与額」で計算されますが、「全年齢平均給与額」が上限となります。 |
(男子=41万5,400円 、女子 =27万5,100円)
|
- 慰謝料
後遺障害の「慰謝料は」等級に応じて「定額」が決まっています。
例えば、介護が不要な後遺障害の場合、1級は1100(1050)万円、14級は32万円。1級〜3級に限り、被扶養者いる場合は、全額高くなります。ただし、各等級ごとに保険金額の上限が決まっています。
後遺障害保険金の基本は等級にあります。症状と照らして適正な等級認定をしてもらうことが第一ですので、請求のときに、診断書に記載もれのないように十分注意してください。
- 遺障害等級認定
「自賠責が判断した後遺障害等級が低い」、「明らかに事故の後遺障害が残っているのに【非該当】と判断された」等、自賠責保険の請求において、後遺障害認定に関するトラブルはかなり多いのが現状です。
そのため、自算会(現・損害保険料率機構)では、下記のような「特定事案」として扱い、専門医が参加する「後遺障害審査会」で審査しています。
- 自賠責保険(共済)と労災保険の等級認定に相違がある事案
- 眼・耳・胸腹部臓器の障害で認定が困難な事案
- 事故前に障害がある被害者が、事故によって同一部位の障害を憎悪させた場合
- 第9級以上に該当する障害で認定が困難な事案(他覚的所見を伴わない神経症状を除く)
- その他、特に損害保険料率算出機構が認定困難と認める事案
上記事案に対して、後遺障害審査会では、審査の客観性・専門性を確保するために整形外科系、脳神経外科系、その他(眼科系、耳鼻科系、外科系)の各専門分野に分けて審査を行います。
尚、審査会の結論に対して異議が申し立てられた場合は、損害保険料率算出機構以外の第三者で構成される「後遺障害再審査会」でもう一度審査されることになります。
後遺障害再審査会は、損害保険料率算出機構以外の第三者で構成する最終的な審査機関で、日本医師会および各専門領域の医学会が推薦した医師、交通法学者、日本弁護士連合会が推薦した弁護士、学識経験者で構成されています。
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恩給法
(1)制度の趣旨
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国会議員、警察官、検察官、裁判所など特定の公務負または、その遺族の生活のために支給され る(国家公務員共済組合法の退職共済金と同様の性質)。
適用を受けるには、昭和34年までに既に受給権が発生しているものだけで、昭和34年以後にと移植あるいは退職する常勤の国家公務員全般に対しては、国家公務員共済組合による給付が支給される。 |
(2)給付の種類
@普通恩給
公務員が退職したときに年金で支給される。
A増加恩給
公務中に障害を受け一定の後遺障害を残したとき、一時金として支給される。
B傷病賜金
公務中に障害を受け一定の後遺障害を残したとき、一時金として支給される。
国家公務員災害補償法の規定が優先する。
C扶助料
生存退職なら普通恩給が支給されるべき公務員が死亡退職した場合、および
普通恩給受給者が死亡した場合に、その遺族に対して年金として給付される。
昭和34年以後、普通恩給受給者が死亡した場合も扶助料の給付がある。 |
生命・傷害保険
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交通事故による死傷を契機に、各種の生命・傷害保険または傷害保険に基づく給付がなされることがある。生命・傷害保険については、損害からの控除を認めるべきではないが、損害保険については損害からの控除を認めるべきである。問題になる損害保険としては、所得補償保険及び車両
飛び込み特約付火災保険がある。 |
その他の公的給付
(1)雇用保険法
@基本手当て
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労働の意思・能力を有する労働者が失業した場合に給付される。 |
A傷病手当
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離職後、職業安定所に求職の申し入れをした後に疾病・負傷によって労働能力を失い、基本手当ての支給を受けることができない場合に支給される。健康保険法の傷病手当金、労災保険法の休業補償給付ないしこれらに準ずる給付がされるときは支給されない。 |
B技能習得手当、寄宿手当
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公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給される。 |
雇用保険の支給と交通事故の関係
1.雇用保険受給中の場合
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雇用保険受給の中の人が事故にあったときでも、理論的には加害者に対する休業補償の請求が可能です。この場合、その範囲で雇用保険の支給は停止されます。 |
2.交通事故により失業した場合
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交通事故により労働能力を失った被害者が解雇されたときは、労働能力がないので、雇用保険は適用されません。 |
(2)自動車事故対策機構法
@貸付金
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現実の損害賠償を受けるまでの間、生活の困窮の程度が国土交通省令で定める機銃に適合する下記の者に対して必要な資金の貸付が行われます。 |
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(ア)自賠法による損害のてん補を受けるべき被害者
(イ)自動車事故により、死亡した者の遺族または国土交通省令で定める後遺障害をもたらす傷害を受けた者の家族である義務教育修了前の児童
(ウ)自動車事故の損害賠償につき債務名義を得たがその弁済を受けるのに困難を伴うと認められる者 |
A介護料
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自動車事故による被害者で、後遺障害のため治療・介護の必要である者に対して給付されます。 |
(3)身体障害者福祉法
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損益相殺等の問題
各種給付を損害賠償額から控除すべきか否か、控除すべき場合、過失相殺した後の
賠償額から控除すべきか、過失相殺前の損害額から控除し、控除後の賠償額につき
過失相殺すべきか判断する必要があります。
<検討すべき点>
@当該給付が損害のてん補を目的としたものか
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当該給付が現物給付(健康保険における療養の給付など)でも、金銭給付(労災保険における休業給付など)でも、その目的が被害者の損害のてん補であれば、控除すべきであると考えられます。
例えば、対人・対物保険制度は、交通事故で生じる損害(危険)の分散という制度目的から、加害者になる可能性がある被保険者集団が保険料を拠出し、そこから損害てん補のために給付がされるのであり、損害賠償額から控除されるべきです。
これに対し、傷害保険は、将来の不測の事態に備えて生活の窮迫を回避しようとする被保険者集団が保険料を拠出し、事故のあった場合、定額の保険金の支払いを受けるというもので、損害てん補という目的ではなく、被保険者自身の生活保障という目的の給付であるから、損害賠償額から控除するべきではありません。 |
A当該給付をなしたものが着て以上または解釈上、被害者に代位して損害賠償請求権を
加害者に求償することができ、その結果、加害者が当該給付の最終的負担者となるか
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代位の結果、加害者が当該給付の最終負担者となる場合には、その給付は、被害者の損害を
てん補する目的と考えられます。代位が生ずるということは、損害賠償請求権が移転するということなので、被害者の損害賠償請求権がその分だけ減少するのは当然です。 |
Bその給付の財源の拠出者は誰か
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費用負担者が加害者側であれば、それは各種給付を損害賠償請求権から控除すべき有力な根拠となるし、被害者側であれば損害賠償請求権から控除すべきではありません。
また仮に、損害から控除すべきであるとしても過失相殺前の損害額から控除すべきであるという有力な根拠となります。 |
C損害のてん補を目的としているとしても、損害自体のてん補を主目的とする制度か、損害
の賠償を主目的とする制度か
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原則的に損害の賠償を目的とする給付であれば、過失相殺後に控除すべきであり、損害自体のてん補を主目的とする給付は過失相殺前の損害から控除すべきです。被害者が取得すべき賠償金額は、過失相殺後の金額であるため、損害の賠償を目的とする給付の場合は、過失相殺後に控除すべきであるのに対し、損害の補償を目的とする給付は、被害者の責任の有無や被害者側の相殺すべき過失の有無を問題にせず、給付されるべきものであるからです。
自賠責保険金および加害車両加入の任意保険のように、典型的な損害の賠償を目的とする給付は、当然過失相殺後に控除されます。 |
(1)労災保険法
@労災保険金
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交通事故のような第3者行為災害に関しては、給付後に政府が被害者に代位し、被害者が同一事由について、損害賠償を受けたとき、政府は保険給付をしないことができます。したがって、労災保険給付は、損害てん補を目的とするといえます。
最高裁においても、加害者の損害賠償義務と政府の労災保険給付義務とは相互補完関係にあるので、労災保険給付と損害賠償金が同一の事由に基づく限り、労災保険給付の限度で、損害賠償額は控除されると判示されました。
「同一の事由」とは:厳密に費目が同一である必要はなく、「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の区分に応じた同一性で足ります。たとえば、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付は消極損害として、休業損害、後遺障害逸失利益、死亡逸失利益等から控除されますが、慰謝料からは控除されません。
また、相続人のうち配偶者のみが遺族年金等を受けて、その給付額がその配偶者の取得しうる損害賠償額を超えるような場合も、その超える部分が他の相続人の損害賠償額から控除されることはありません。
過失相殺との先後について判例は、控除前相殺説を採ります。受給権者以外の者の損害賠償請求権の相続分から受給権者に支給された保険金は控除されないことからすれば、労災保険給付の性質は基本的には損害のてん補と考えられますが、休業補償給付は平均賃金の6割であるなど損害自体の全部をてん補するものではなく、第3者の損害内相義務と政府の労災保険給付義務とは相互補完関係にあり、損害の二重てん補を認めるものではないから、労災保険金が給付された場合、政府に移転する損害賠償請求権は被害者が加害者に対して有する過失相殺後の金額と解すべきだからです。
ですから、休業(補償)給付等の労災給付が、被害者側の過失により民事上の損害賠償額が、労災給付より少ない場合には被害者は自己の過失に基づくときでも保険給付を受ける権利を有するのだから、早期に労災保険を使用しないと不利な結果となります。ただし、療養(補償)給付については、10割給付であり、社会保障的性格が強く、労災に関しては健康保険が使用できないこととの均衡を考慮すれば、過失相殺前に控除すると解しておきたい。 |
A特別支給金
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特別支給金の目的は、被災労働者の福祉増進にあり、損害てん補を目的とせず、労災保険法も代位の対象としていないことから、控除すべきでありません。労災保険の実務でも控除を否定していま す。最高裁は、使用者行為災害においてではあるが、休業特別支給金・障害特別支給金の控除を否定する判断を示しました。特別旧fの費用負担者である使用者による使用者行為災害について、控除を認めないのであるから、費用負担をしていない第三者による交通事故においては、なお一層控除すべきでないと考えられます。 |
(2)健康保険法
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被保険者の治療費用をてん補するものであり、傷病手当金は、被保険者の傷病に伴う所得喪失を補うものです。また保険者の代位規定も存在します。したがって労災保険の場合と同じく、給付が損害賠償と同一性を有する限り、損害賠償額から控除されます。しかし、療養給付は社会保険的性格が強い上、被害者自ら保険料を負担している保険であるから、健康保険から支払われた治療費分は、過失相殺前に控除されます。(損害として考慮しないことと同じ結果になります。)
ですから、過失相殺が適用される事案においては、健康保険を使用しないと、実質的に考慮されないはずの治療費相当損害金が損害として顕在化し、過失相殺の対象となり、被害者にとって不利な結果になります。
例えば、被害者の損害が、治療費100万円休業補償その他で100万円の合計200万円、過失割合50%の場合。
治療費100万円につき健康保険を使用せずに、自賠責保険もしくは加害者が支払ったとすると、加害者は総損害額200万円のうちの過失割合に基づく負担金100万円を全て支払ったことになります。
しかし、治療費全額が健康保険により支払われたとすると、加害者は被害者の休業補償その他の損害50万円を被害者に支払い、健康保険からの求償50万円を支払うことになります。
加害者の負担額は変わりませんが、治療費100万円のうち50万円を健康保険が負担するので、被害者は50万円の賠償を取得することができます。
尚、治療費のうち、健康保険給付を受けた分については、損害にも損害てん補(既払額)にも計上しないことが多いです。 |
(3)国家公務員共済組合法
@療養の給付、埋葬料、傷病手当金、休業手当金
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これらの給付については、損害のてん補を目的とします。また給付による保険者の(共済組合)から第三者への求償があり、組合員が第三者から損害賠償を受けた場合には、保険者はその限度で保険給付義務を免れます。つまり、同一の性質を有する限り損害賠償額から控除されます。 |
A弔慰金・災害見舞金
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遺族に対する見舞金的な性質を有しており、損害てん補を目的としません。また、第三者に対する求償も行われないので、損害額から控除されません。 |
(4)介護保険法
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保険給付原因が加害者の行為によって生じた場合の、市町村の加害者に対する損害賠償請求権の 取得規定や、受給権者が加害者から損害賠償を受けたときの市町村の給付義務免除規定があり、損害のてん補であることに疑いはなく、また、被害者自ら保険料を負担している等、その社会保障的性 格を考えれば、過失相殺前に控除すると解すべきです。 |
(5)生命・障害保険・自動車保険以外の損害保険
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生命保険については、商法上代位の規定がなく、また当該被害者が自費で個別に加入した保険契約により支払われるものであるので、その保険金給付は、交通事故の損害賠償額から控除されません。
障害保険についても、代位の規定は適用されないと解されるので、控除されるべきではありません。
尚、搭乗者傷害保険金による給付がされた場合で、保険料を加害者側が拠出していたような場合は、慰謝料算定の減額要因として斟酌すべきと考えられ、裁判例においても斟酌する例が多いようです。
損害保険については、休業補償の立替払いの性質を有するとして、損害から控除されるべきとしても、被害者が保険料を負担し、将来に備えて自衛の手段として加入するものであるので、損害の補償を目 的とするものであるというべきであるから、過失相殺前に控除されるべきです。 |
(6)その他の公的給付
@雇用保険法
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代位規定がなく、費用負担は事業主および国庫であるものの社会福祉的観点から拠出されるものであるから社会保障的給付ということができるので、損害賠償額から控除するべきではありません。 |
A自動車事故対策機構法に基づく介護料
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被害者の家族の負担を軽減することを目的とする一種の贈与(見舞金)であり、損害のてん補に当たらないとされた裁判例があり、代位規定がなく、給付の出資者が主として政府であることから、損害賠償から控除されるべきではありません。
尚、上記裁判例では特別児童扶養手当についても、社会福祉事業の一環として給付されるものとして控除が否定されました。 |
B生活保護法
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費用は市町村、都道府県、国庫が原則として支弁扶助しますが、被害者が損害賠償を受けることができるようになれば、その受けた保護費相当額の範囲で返還も予定されており、代位規定がありません。つまり、控除するべきではありません。 |
C身体障害者福祉法
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更正医療給付、補装具の給付については、費用負担者(支弁扶助者)は、生活保護法同様、原則市町村、都道府県、国庫であるものの、身体障害者またはその扶養者の負担能力に応じて、一部または全部の費用負担が要請されることになっており、代位の規定もありません。つまり、賠償金を取得すれば負担要請があると考えられますので、損害額から控除されるべきではありません。 |
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労災保険制度
(1)制度の趣旨
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労働者が、業務上、通勤途上で死亡・傷病を被った場合に政府が労働者の保護のために、労働者災害補償保険法に基づき、当該労働者・遺族に対して給付を行い、さらに労働者の福祉増進のための給付も行われます。 |
(2)給付の内容
通勤災害
(療養給付) |
通常は治療費が支払われます。 |
休業補償給付
(休業給付) |
療養中、賃金が支払われなかった場合に補償するものです。 |
障害補償給付
(障害給付) |
後遺障害が残った場合、その程度に応じて一定の一時金(14級〜8級まで)あるいは年金(7級以上)を支給するものです。 |
遺族補償給付
(遺族給付) |
遺族に対し一定の年金(例外的に一時金)を支給するものです。 |
葬 祭 料
(葬祭給付) |
葬儀執行者に支給するものです。 |
傷病補償年金
(傷病年金) |
療養が長期にわたり、障害の程度が重いとき、休業補償給付に代えて給付されます。 |
介護補償給付
(介護給付) |
障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給権者が常時または随時の要介護状態にある場合、当該介護を受けている間支給されます。 |
| 特別支給金 |
休業(補償)、給付、障害(補償)給付、遺族(補償)給付、傷病(補償)年金が給付される時、労働福祉事業の一環として、上記給付と併せて給付されます。 |
(3)給付の要件
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業務災害、通勤災害が交通事故の場合にも適用されますので、被害者は加害者や自賠責保険への請求とともに、労災保険への請求も可能です。
労災保険の適用のある交通事故では、健康保険は、使用できないので、(使用すると事後に被害者に対して健康保険組合から返還を求められます。)労災保険を使用しておいてください。
また、労災保険給付を受けた場合、健康保険と同様、被害者は第三者行為災害届出を出す必要があります。 |
「第三者行為災害」とは
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労災保険の給付の原因である事故が第三者の行為などによって生じたものであって、労災保険の受給権者である被災労働者又は遺族(以下「被災者等」といいます。)に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているものをいいます。 |
「第三者」とは
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当該災害に関係する労災保険の保険関係の当事者(政府、事業主及び労災保険の受給権者)以外の方のことをいいます。 |
第三者行為災害に関する労災保険の給付に係る請求に必要な書類
(1)第三者行為災害届
|
被災者等が第三者行為災害について労災保険の給付を受けようとする場合、所轄の労働基準監督署に、「第三者行為災害届」を2部提出しなければなりません。この届は、支給調整を適正に行うために必要なもので、労災保険の給付に係る請求書と同時又はその後速やかに提出してください。
尚、正当な理由なく「第三者行為災害届」を提出しない場合は、労災保険の給付が一時差し止められることがありますので、ご注意ください。 |
(2)第三者行為災害届に添付する書類
| 書類 |
部数 |
備考 |
「交通事故証明書」
または「交通事故発生届」 |
2部 |
交通事故証明書は、自動車安全運転センターにおいて交付証明を受けたものを提出してください。
警察署へ届け出ていない等の理由により証明書の提出ができない場合には、「交通事故発生届
(様式第3号)」を提出してください。
|
| 念書(兼同意書) |
3部 |
念書(兼同意書)には注意事項を文面で記載してありますので、内容をよくお読みいただき、
意味を十分に理解して頂いた上で提出してください。
また、念書(兼同意書)には、労災保険により給付された金額を限度として労災保険の給付を受けられ
る方がもっている損害賠償請求権を政府が取得し、第三者に対して求償を行う場合があること及び個人
情報の取り扱いに関しての同意の確認についても記載してあります。
尚、念書(兼同意書)には、必ず労災保険の給付を受けられるご本人が署名してください。 |
| 示談書の謄本 |
1部 |
示談をした場合(写しでもOK)) |
自賠責保険等の損害賠償金等
支払い証明書または
保険金支払い通知書 |
|
仮渡金又は賠償金を受けている場合(写しでもOK) |
| 死体検案書又は死亡診断書 |
|
死亡の場合、写しでもOK |
| 戸籍謄本 |
|
死亡の場合、写しでもOK |
自賠責保険のところでも説明しておりますが、自賠責保険の方へ先に請求されることをお勧めします。
(4)労災等の支払い基準
|
労働基準法の規定による災害補償給付内容 |
| 治療費 |
必要な費用 |
| 付添費 |
療養上相当と認められるもの |
| 諸雑費 |
な し |
| 葬祭費用 |
平均賃金の60日分 |
| 療養中の賃金喪失分 |
休業1日につき平均賃金の60% |
| 残存障害による将来の逸失利益 |
| 級 別 |
補 償 額 |
分割補償賃金 |
| 1 |
1,340日分 |
240日分 |
| 2 |
1,190日分 |
213日分 |
| 3 |
1,050日分 |
188日分 |
| 4 |
920日分 |
164日分 |
| 5 |
790日分 |
142日分 |
| 6 |
670日分 |
120日分 |
| 7 |
560日分 |
100日分 |
| 8 |
450日分 |
80日分 |
| 9 |
350日分 |
63日分 |
| 10 |
270日分 |
48日分 |
| 11 |
200日分 |
36日分 |
| 12 |
140日分 |
25日分 |
| 13 |
90日分 |
16日分 |
| 14 |
50日分 |
9日分 |
|
| 死亡による将来の逸失利益 |
|
| 慰 謝 料 |
な し |
|
労働者災害補償保険法の規定による給付
|
| 治 療 費 |
|
| 付 添 費 |
|
| 諸 雑 費 |
|
| 葬 祭 費 用 |
315,000円+給付基礎日額(=平均賃金)30日分
上記の額が給付基礎日額の60日分に満たない場合
は、給付基礎日額の60日分 |
| 療養中の賃金喪失分 |
休業1日につき給付基礎
日額の60%。ただし、休
業最初の3日間について
は支給なし。 |
休業1日につき給付基礎
日額の20%を加算。
休業最初の3日間につい
ては支給なし。 |
|
| 残存障害による将来の逸失利益 |
| 区分 |
障害
等級 |
補償額 |
等級 |
障害特別
支給金 |
区分 |
障害特別
年金 |
障
害
年
金 |
1 |
313日分 |
1 |
342万円 |
特
別
年
金 |
313日分 |
| 2 |
277日分 |
2 |
320万円 |
277日分 |
| 3 |
245日分 |
3 |
300万円 |
245日分 |
| 4 |
213日分 |
4 |
264万円 |
213日分 |
| 5 |
184日分 |
5 |
255万円 |
184日分 |
| 6 |
156日分 |
6 |
192万円 |
156日分 |
| 7 |
131日分 |
7 |
159万円 |
131日分 |
障
害
一
時
金 |
8 |
503日分 |
8 |
65万円 |
特
別
一
時
金 |
503日分 |
| 9 |
391日分 |
9 |
50万円 |
391日分 |
| 10 |
302日分 |
10 |
39万円 |
302日分 |
| 11 |
223日分 |
11 |
29万円 |
223日分 |
| 12 |
156日分 |
12 |
20万円 |
156日分 |
| 13 |
101日分 |
13 |
14万円 |
101日分 |
| 14 |
56日分 |
14 |
8万円 |
56日分 |
|
| 死亡による将来の逸失利益 |
遺族補償年金
給付基礎年額の
153〜245日分
遺族補償一時金
給付基礎日額の
1,000日分 |
遺族特別支給金
300万円
|
遺族特別年金
算定基礎年額の
153〜245日分
遺族補償一時金
算定基礎日額の
1,000日分 |
|
| 慰 謝 料 |
な し |
(5)類似の制度
|
被害者が国家公務員である場合は、国家公務員災害補償法、地方公務員である場合は、地方公務員災害補償法が類似の給付を定めています。 |
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|
|
主な交通事故業務範囲
兵庫県、尼崎市、西宮市、伊丹市、大阪市 、宝塚市、芦屋市、神戸市、豊中市、川西市、堺市を中心とした行政書士が 交通事故トラブル、人身・物損事故、 過失相殺、後遺症、異議申立、保険請求、示談交渉サポート、慰謝料の無料相談受付中!!
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訪問者数
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| 例えば、主婦が交通事故に遭い1ヶ月入院、3ヶ月通院した場合の概算提示金額 |
| ○ |
保険会社の提示金額
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当事務所の提示金額
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入院
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246,000円
|
320,000円〜600,000円
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|
通院
|
369,000円
|
460,000円〜840,000円
|
|
休業補償
|
*5,700円×120日
*(提示されない場合があります)
|
9,650円×120日
|
|
雑費
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1,100円×30日
|
1,500円〜1,700円×30日
|
|
合計
|
64万8千円〜133万2千円
|
198万3千円〜264万9千円
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| 後遺障害が無くとも実際2倍以上に金額の差が生じる場合も珍しくありません。 |
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