| (注) |
1 |
18才未満の有職者および18才以上の者の場合の就労可能年数については、 |
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(1)55才未満の者は、67才から被害者の年令を控除した年数とした。 |
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(2)55才以上の者は、平均余命年数の1/2とし、端数は切上げた。 |
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2 |
幼児・児童・生徒・18才未満の学生および働く意思と能力を有する者(有職者・家事従事者・18才以上の学生以外)の場合の就労可能年数およびライプニッツ係数は、下記(例)に準じて算出する。
(例) 3才の場合
| (1) |
就労の終期(67才)までの年数64年(67年-3年)に対応する係数 19.119 |
| (2) |
就労の始期(18才)までの年数15年(18年-3年)に対応する係数 10.380 |
| (3) |
就労可能年数 49年(64年-15年) |
| (4) |
適用する係数 8.739(19.119-10.380) |
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