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まちの法律家として活躍中!

全国展開出来る訳

行政書士は、書類作成の専門家です。
特に、交通事故の業務においては、多くが示談書など書類の作成です。
よって、全国各地において郵便等を利用することで、全国対応が可能なのです。

加えて、交通事故の自賠責保険の請求や後遺障害(後遺症)は書面申請です。
ですので、交通事故や後遺障害(後遺症)の手続きを専門とした、行政書士の業務で十分に対応できるのです。

私の交通事故の専門性については、交通事故の実績をご覧ください。
後遺症の示談事例に関してはこちらおよびむち打ちの示談事例はこちらをご覧下さい。



例えば、医師へ認定されやすい後遺障害診断書の作成を依頼するための照会状などの手紙も書面作成のひとつです。
後遺障害(後遺症)が非該当、又は、後遺障害(後遺症)の等級が納得いかない場合は、異議申立の書類を作成します。
後遺障害(後遺症)後の示談については、交通事故被害者に代わって、慰謝料の算出を致します。

以上のように、全ての申請等が書面の提出となるため、郵便やメールを利用しています。

また、自賠責保険に被害者請求(後遺障害申請、異議申立等)する際も郵便で必要書類を提出することが可能です。
そもそも、自賠責保険会社による等級の認定は、提出された書類から判断されます。そのため、後遺障害(後遺症)の等級認定に関しては交渉力より「如何に伝わる書類になっているか」が重要になってきます。

また、ご相談者様に被害者請求の内容や示談書類の内容に関しても電話やメールおよびFAXを利用し、ご理解頂けるまでご説明させて頂き、満足のいく示談金額で解決できるようサポートさせて頂きます。
そして、ほとんどの示談交渉が行政書士の作成した弁護士基準(満足のいく示談金額)の書面で解決します。

よって、後遺障害(後遺症)等級認定の知識豊富な行政書士であれば遠方のお客様であっても、円満に示談解決する事も可能なのです。

もし、示談交渉が難航して、和解のあっ旋機関である交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターでの利用を余儀なくされた場合でも、必要書類や慰謝料の計算書を準備することで、被害者ご本人の負担を軽減します(出席するのはご本人です)。
もちろん、交通事故紛争処理センター等のあっ旋機関で、加害者損保会社や損保会社弁護士の主張、紛争処理センター等の嘱託弁護士の意見に対して、主張書面や根拠・証拠書類等を作成することにより、ご本人様でも問題なく対応できるよう示談解決まで、サポートさせて頂きます

以上のように、行政書士は弁護士とは違い裁判所に出廷できませんが、裁判外の示談交渉や紛争処理センター等の利用した場合でも書類作成で対処できますので、交通事故のほとんどの業務は行政書士でも対応可能なのです。

これらの理由により、交通事故・後遺障害(後遺症)業務に関して全国各地において、十分なサービスを提供出来るのです。

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