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交通事故でドライブレコーダーは役に立つ?

交通事故でドライブレコーダーは役に立つ?

交通事故に遭った際、自分の言い分を正しく主張しなければ、後遺障害等級認定において不利となる可能性があります。そこで近年では、車に搭載して映像や音声を記録する「ドライブレコーダー」が注目されています。記録した映像は、事故発生時の原因究明に役立つとされていますが、実際にドライブレコーダーはどれくらいの証拠能力を持っているのでしょうか。

映像が不利な状況を生むことも

映像が不利な状況を生むことも

ドライブレコーダーでは、事故発生前後の前方映像や速度、ブレーキなどの状況を記録できますが、「証拠を全て記録できるから安心」というわけではありません。
ドライブレコーダーが設置された状態で交通事故を起こした場合、相手に明らかな過失があればそれを証明する映像となりますが、逆に自分の過失についても証拠として映像が残ります。

ドライブレコーダーがあるが故に、自分にとって不利な状況が生まれるおそれもあるということです。有力な証拠になると確信できない限り、事故直後にレコーダー映像を証拠として提出するのは、かなり慎重にならなければいけません。

交通事故において過失割合が問題となった場合、警察が作成する実況見分調書が証拠として大きな位置を占めます。レコーダーの映像は、あくまでも複数ある証拠のひとつにすぎません。現場調査や車両痕跡などから、最も有力な証拠を見つけることが最善策といえるでしょう。

問われるレコーダー映像の信憑性

ドライブレコーダーの映像を証拠として使用すること自体は可能ですが、他の証拠との兼ね合いもあり、有力な証拠になると断言することはできません。記録されるのはデジタル映像であるため改ざんされる可能性があり、証拠能力が低いと指摘される場合があります。

交通事故の相手方から「有利な部分だけを抜き出している」などと主張されれば、映像の信憑性が問われることになるでしょう。ただ、交通事故による怪我などで実況見分に立ち会うことができない場合、相手方の言い分のみで実況見分調書が作成されてしまいます。このとき実際の状況を立証する上で、記録した映像が決定的な証拠となる可能性もあります。

レコーダー映像の信憑性を高めるには、映像データの作成日時が事故当時と一致していることの証明、映像データを故意に改ざんできないような製品の使用、といった手段が考えられるでしょう。

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次回1月7日・午後2時~4時頃