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自賠責保険・任意保険・弁護士会それぞれの支払い基準

慰謝料などの金額を算定するとき、一般的に基準は3種類あります。 自賠責保険任保険会社が独自に制定している規準と判例の蓄積を基に定めた弁護士会の基準です。

ここでは、それぞれの基準で具体的に金額がどの程度変わるか、以下の表にまとめています。 それぞれの基準の詳しい特徴は自賠責保険任意保険を参照下さい。

何故、任意保険からの提示金額は低いの?
任意保険の約款には「法律上の損害賠償金を支払う」と記載されていることから、 本来は弁護会基準と同様になるはずです。
ですが、現実には自賠責基準を参考に独自に判断し、その基準で支払いがされているようです。
注意
任意保険の支払い基準は各保険会社で異なります。よって、次の表に示す金額もあくまで参考までのものです。


自賠責保険・任意保険・弁護士会の支払い金額比較表

よくある損害賠償の請求項目の金額を比較した表を示します。
損害項目・内容をクリックすると詳細が確認できます。

損害項目・内容
(傷害事故の場合)
自賠責保険 任意保険 弁護士会
治療費
入院費
温泉治療
マッサージ
はり灸代
必要かつ妥当な実費 原則として実費全額 原則として実費全額
入通院慰謝料 1日4,200円 裁判の判例を基準(赤本、青本)に算出 裁判の判例を基準(赤本、青本)に算出
症状固定後の治療費・将来の手術費等 原則、認められない 原則、認められない
入院時付添人看護費用・在宅付添費 職業的看護人は実費全額・ 親近者付添人は1日6,500円~8,500円
職業的看護人は実費全額・ 親近者付添人は1日6,500円~8,500円
通院付添 1日2,050円 1日3,000円~4,000円 1日3,000円~4,000円
将来の付添費
(将来の介護料)
職業的看護人は実費全額・親近者付添人は1日6,500円~8,500円 職業的看護人は実費全額・親近者付添人は1日6,500円~8,500円
雑費 1日に1,100円 1日に1,400円~1,600円前後 1日に1,400円~1,600円前後
通院交通費 実費 原則として実費 原則として実費
葬祭費 60万円 130万円~170万円 130万円~170万円
家具
自動車改造費等
実費相当額 実費相当額
装具
器具等購入費
義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖に上限が定められている・歯科補てつについては、歯冠、継続歯及び加工義歯については、1歯について8万円の範囲内とする・眼鏡(コンタクトレンズ含)については5万円を限度とする 義足、車椅子、補聴器、入歯、義歯、義眼、かつら、義歯、義足等、医師の指示あれば、交換の必要があるものは、将来にわたっての費用も相当額認められる 義足、車椅子、補聴器、入歯、義歯、義眼、かつら、義歯、義足等、医師の指示あれば、交換の必要があるものは、将来にわたっての費用も相当額認められる
将来の手術
義足、義歯、義眼等
相当額認められる・将来、手術することが確実視されること(半年~1年先)・義足、義歯、義眼は5年~10年ごとに作り替えが必要(ライプニッツ式計算による) 相当額認められる・将来、手術することが確実視されること(半年~1年先)
義足、義歯、義眼は5年~10年ごとに作り替えが必要(ライプニッツ式計算による)
子供の学習費
保育費等
被害の程度、内容、子供の年齢、家庭の状況を検討し、学習、付添の必要性があれば相当額 被害の程度、内容、子供の年齢、家庭の状況を検討し、学習、付添の必要性があれば相当額
弁護士費用 通常は示談で終わりますので、請求できません。 訴訟の場合は、慰謝料認定額の10%程度・和解の場合は、控除するのが一般
上記の任意保険会社基準に記載している内容は本来あるべき基準です。
冒頭でも述べたように任意保険会社はその約款に支払基準を「法律上の損害賠償金を支払う」 と記載しているにもかかわらず、あたかも当然のように独自の基準や自賠責基準を用いて示談金を低い金額に抑えようと対応してきます。

加害者の保険担当者の説明に疑問を持ったら、まずはご相談ください。

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治療費・入院費・温泉治療・マッサージ・はり灸代

室料は、その病院の通常な平均を基準とする。但し、重症又は空室がなく止む得ず特別室を使用した場合はその料金となる。
医師の指示に従ってすること(例)「湯治の必要あり」「マッサージの必要あり」という診断書の取り付けがされていること。


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入通院慰謝料

入院慰謝料は入院期間で算出する。
裁判基準では、概ね通院慰謝料の2倍程度となる。
通院慰謝料は通院回数と通院期間で算出する。

弁護士会基準は、症状によって基準より増加減する。 通院日数×3.5倍と通院期間の短い方の期間で算出する。

任意保険の基準の、保険実務では、慰謝料総額120万円までは、自賠責保険の基準で算出。 慰謝料総額が120万円を超えると、独自の任意保険基準で算出する。

自賠責保険の基準は、慰謝料の対象となる日数は、治療期間の範囲内で入通院を含む実通院日数の2倍に相当する日数とする。 つまり、入通院×2と通院期間の短い方を基準とする。ただし、あんま、マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術は実施術日数とする。


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症状固定後の治療費・将来の手術費等

弁護士会基準は、症状の悪化を防ぐ為に特に必要とされるなら、将来の治療費として認められる。 将来、手術、治療、介護することが確実な場合も認められる。

任意保険の基準の保険実務では、殆ど認めないようです。


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入院時付添人看護費用・在宅付添費

付添人の必要性は、医師の指示、又は必要があると認められる場合相当な限度で認められるます。

任意保険の基準の保険実務では、自賠責基準で提示します。

自賠責保険の基準は、12歳以下の子供で近親者が付き添った場合(それ以外医師の要看護証明があり、やむえない場合認める) 1日4,100円が認められる。


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通院付添

被害者が子供・身体障害者・老人など必要がある場合 に認められる。

任意保険の基準の保険実務では、自賠責基準で提示します。

自賠責保険の基準は、自宅療養について医師から必要性を認めた場合、但し12歳以下の子供で通院等に近親者等が付き添った場合に認められます。


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将来の付添費(将来の介護料)

後遺障害1級、後遺障害2級の場合に認められているが、状況次第では後遺障害3級以下の場合でも認められる。


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雑費

入院中の諸雑費として請求が認められるもの日用品諸雑貨(寝具、衣類、洗面具、食器等購入費)
栄養補給費(栄養剤等)
通信費(電話代、切手等)
文化費(新聞雑誌代、ラジオ、テレビ賃借料等)

任意保険の基準の保険実務では、自賠責基準で提示します。
自賠責保険の基準は、1日 1,100円を超える場合は証明書等により必要かつ妥当な実費が認められる。


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通院交通費

症状によりタクシー利用がやむを得ないとされる場合以外は、バス、電車などの公共交通機関を利用した場合の料金となる。
自家用車利用の時は、ガソリン代、高速道路料金、駐車場料金など認められる。


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葬祭費

任意保険の基準の保険実務では、自賠責基準で提示します。

自賠責保険の基準は、60万円(立証資料等により100万円の範囲内で必要かつ妥当な実費)


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家具、自動車改造費等

家の出入口、風呂場、トイレなどの設置・改造費、ベッド、椅子の調度品購入費、自動車の改造費など。 被害者の受傷、後遺症の内容を検討、必要性があれば認められる。

通常は後遺障害1級、2級と重たい障害を想定しているが、後遺障害12級でも認められた判例もある(大阪地判平2・8・6)(京都地判平14・12・12)


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装具・器具等購入費

任意保険の基準の保険実務では、症状固定後の費用は、殆ど認めないようです。


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子供の学習費、保育費等

受傷による学習の遅れを取り戻す為の補習費
留年したことにより、新たに支払った、あるいは無駄になった授業料
被害者が子の養育・監護ができなくなったことにより負担した子供の養育・保育費等


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自賠責保険・任意保険・弁護士会の通院慰謝料比較表

通院慰謝料の金額を比較した表を示します。

期間 自賠責保険 任意保険 弁護士会(青本)
1ヶ月 ~12.6万円 12.3万円 29~16万円
2ヶ月 ~25.2万円 24.6万円 57~31万円
3ヶ月 ~37.8万円 36.9万円 84~46万円
4ヶ月 ~50.4万円 46.7万円 105~57万円
5ヶ月 ~63万円 55.4万円 123~67万円
6ヶ月 ~75.6万円 62.7万円 139~76万円
7ヶ月 ~88.2万円 68.9万円 153~84万円
8ヶ月 ~100.8万円 75.0万円 165~90万円
9ヶ月 ~113.4万円 80.0万円 174~95万円
10ヶ月 ~126万円 84.9万円 182~100万円
11ヶ月 ~138.6万円 88.6万円 189~103万円
12ヶ月 ~151.2万円 91.0万円 194~106万円
13ヶ月 ~163.8万円 198~108万円
14ヶ月 ~176.4万円 201~110万円
15ヶ月 ~189万円 204~112万円

弁護士会基準(青本)に関して特に症状が重たい場合は上限額を2割増した金額まで増額を考慮する。
自賠責保険は加害者1名(加害者が複数いるなら増加する)に付き120万円の保証を限度とする。

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自分の示談金は金額が低いのではと、不安になったらまず相談して下さい。

次回3月4日(日)・午後2時~4時頃