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後遺症認定の非該当とは

後遺症認定の非該当とは

交通事故に遭ってまだ痛みが残っていても、後遺障害非該当とされてしまう場合があります。きちんと治療を受けていても、妥当な等級付けがされるとは限りません。後遺症認定で非該当になってしまうのは、具体的にどのようなケースがあるのでしょうか。

後遺症認定で非該当になるケースとは

交通事故被害による後遺障害の認定は、原則としてその障害がもとで労働能力の一部を喪失したと認められた場合とされています。ところが、後遺症が残っても労働能力が失われたとは認められず、非該当になるケースもあります。
適切な後遺症認定が受けられない場合の代表的な理由は次の通りです。

  • 各診断書における部位ごとの症状に整合性が見られない
  • 後遺症の診断の根拠が、被害者の自覚症状に偏りがちである
  • 画像、写真などの客観的な資料では異常所見が認められない
  • 傷病名と検査所見に矛盾が生じている
  • 交通事故との因果関係が立証できていない
  • 医師に対する自覚症状についての主張に一貫性がない
  • 症状について神経学的な判断がなされていない
  • 将来にわたって回復困難な障害とは考えにくい

代表的な症状であるむち打ちや、半月板損傷靱帯損傷などの症状はいずれも神経症状からくるものであり、表向きでは分かりづらいため後遺症認定は簡単ではありません。耳鳴り難聴といった症状についても、その症状によって労働能力が失われたわけではないと判断され、非該当になる場合があります。

非該当では慰謝料や逸失利益の請求が難しい

後遺症認定において第14級にも該当しなかった、つまり非該当となってしまった場合は、十分な慰謝料も逸失利益も請求することが困難になります。保険会社が提示する賠償金はかなり低いものとなり、裁判を起こしたとしても、納得のいく賠償金を手にするのは難しいのが現状です。

しかし、納得できないまま諦める必要はありません。もし残念ながら後遺症が非該当になった場合も、異議申立によって等級認定もしくは等級変更になる可能性があります。妥当な損害賠償を受けるためには、なるべく早い時期から後遺障害に詳しい行政書士のサポートを受けることが大切です。

当事務所では後遺症認定に詳しい行政書士が、個人では難しい異議申立手続きを手厚くサポート致します。面談での交通事故相談対象エリアは、兵庫県尼崎市をはじめ、大阪府や京都府など関西地域となっております。
初回無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

次回1月7日・午後2時~4時頃