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自動車事故と自転車事故

交通事故というと自動車による事故を想定しがちですが、自転車事故についても十分に注意したいところです。自転車事故によって高額な慰謝料を請求されるケースもあります。自動車事故と自転車事故は、具体的にどのような違いがあるのでしょうか。

自動車事故と自転車事故

自賠責保険のような強制加入保険がない

自動車事故と自転車事故の最も大きな違いは、自賠責保険のような強制保険が自転車には存在しないことです。そのため、加害者にどの程度の資産があるかによって慰謝料の金額が大きく左右されます。

任意保険があるとはいえ加入者はまだ少なく、治療費が自己負担となったり、仕事を休んでいる間の補償が得られなかったりする可能性もあります。また自分が交通事故を起こした場合、任意保険に加入していなければ、個人ではとても払えない高額な慰謝料を請求されるおそれがあるのです。

後遺症を認定する専門機関が存在しない

交通事故が原因で治療を行っても後遺症があった場合、自動車事故であれば自賠責保険基準に基づいて専門機関(自賠責損害調査事務所)が調査を行い、後遺障害等級認定を受けることができます。しかし自転車事故の場合、後遺症があっても自賠責損害調査事務所で等級認定を受けることができません。

そのため被害者自身が後遺症に関する診断書などの資料を集め、後遺症の程度を医学的に立証しなければならないのです。後遺症の程度をめぐって自動車事故以上の争いが生じることもあります。

免許制度がなく交通事故への危機意識が薄い

自転車は自動車と比較して車両価格が安く、免許制度もないため誰でも気軽に乗ることができます。それゆえに自転車事故における危機意識の薄さが問題です。自転車事故では自分が被害者になることもあれば、加害者となり相手に大ケガをさせてしまうこともあります。
また、被害が小さいからといって事故処理をせず、後になって痛みが出てきたというケースが自動車事故以上に多く見られます。いざというときに備えて任意保険に加入するなど、交通事故への危機意識を高めることが大きな課題です。

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