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椎間板ヘルニアの後遺障害認定について

椎間板ヘルニアの後遺障害認定について

交通事故後遺症となる症状は、むち打ちをはじめ脊髄損傷骨折、脱臼、高次脳機能障害、RSDTFCC損傷など様々です。その中でも多いのが椎間板ヘルニアですが、後遺障害等級認定においては対応に注意を要します。

ヘルニアの2つの種類

ヘルニアとは、椎間板が変形して末梢神経や脊髄中枢神経を圧迫し、手足のしびれや首の痛みを引き起こす病気です。交通事故で生じやすいものとしては「頚椎椎間板ヘルニア」、「腰椎椎間板ヘルニア」の2つの種類があります。

○ 頚椎椎間板ヘルニア

首の頚部に負担がかかり、椎間板が変形して神経を圧迫するものです。交通事故の衝撃を受け、首が前後に大きく振れるなどのむち打ち動作によって発症することがあります。

○ 腰椎椎間板ヘルニア

腰部に負担がかかり、椎間板が変形して神経を圧迫するものです。交通事故で転倒した際、腰をひねる動作によって大きな負担がかかり、ヘルニアを発症することが多くなります。

ヘルニアの後遺障害等級

頚椎椎間板ヘルニアの場合は、頚部の痛みや手指・腕のしびれが後遺障害として残ることがあります。腰椎椎間板ヘルニアの後遺障害としては、手足のしびれや腰の痛みなどの症状が見られます。

これらの症状が神経根の圧迫によるものであることがMRI画像などの客観的な資料で確認でき、筋委縮テストなどで異常が認められた場合には、12級13号が認定される可能性が高いでしょう。MRI画像で症状が確認できない場合も、一貫性のある症状が持続していれば14級9号が認定される可能性があります。

後遺障害申請のポイント

ヘルニアと診断されたからといって、必ず後遺症認定が受けられるわけではありません。詳しい検査を受けることなく申請手続きを行っても、交通事故との因果関係が認められないなどの理由によって非該当となり、本来得られる等級よりも低い認定となるおそれがあります。

重要なのは診断名ではなく、ヘルニアが神経を圧迫しているという事実を客観的に証明することです。そのためにも、交通事故後の治療で撮影したレントゲンやMRI画像はもれなく準備しておくことが重要となります。

交通事故の後遺障害等級認定は、早めに対処すればするほど納得のいく解決に繋がります。当事務所ではお電話やメールにて初回無料相談をお受けしています。損害賠償額に納得できない、等級認定の可能性が知りたいなどのお悩みがありましたら、迅速な解決のためにもお早めにご相談ください。

次回1月7日・午後2時~4時頃