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交通事故現場の証拠保全をしましょう

追突事故など100%相手に過失のある交通事故ならともかく、通常の交通事故では少なからず被害者にも過失がつきものです。 相手側が後に虚偽と思われる証言をしないように証拠は保全しましょう。
証拠保全の方法 最近の携帯電話はカメラ付き、ビデオ付き、ICレコーダー付きが多いのでそれらを駆使して、証拠を残します。

  • カメラ、ビデオ等で現場撮影、その際、接触場所の撮影(通常破片が落ちている場所)、相手車輌の接触場所、天候、交通量、道路標識など気が付いた事は何でも記録しましょう。
  • 会話のやり取り(相手の言い分)をICレコーダーに記録しておきましょう。相手に了解を得るのがベストですが、とにかく記録しましょう(通常保険会社と交渉になりますが、後に言い分が違うなどトラブルになった際にすごい効果を発揮いたします)。
  • 目撃者を探しましょう。証言を何かメモして頂ければベストですが、いずれにせよ必ず連絡先は確認しておきましょう。
結論

携帯電話など証拠を残せるものを身につけましょう。

交通事故の責任の所在、支払方法などを確認しておきましょう

【 責任の所在の意義 】
責任の所在については1、と重なるところも御座いますが加害者が誰の自動車を何の為に運転していたかで加害者と連帯して責任を負うものが現れる可能性があります。俗に運行共用者責任ともいいますが、簡単にいえば自動車の持主や仕事中なら会社も責任を負う場合があるという事です。加害者任意保険に入っていればさほど深く考えなくとも結構です。 また、加害者自賠責保険にしか入っていない場合で例えば駐車車輌があった為に事故にあった場合などは是非その車輌も警察に申告して下さい。通常の違法駐車程度ではその車に責任を問うのは難しいのですが、自賠責保険の補償を受けたい場合(人身120万円)にケースによっては比較的容易に補償が得られる場合があります。加害者と駐車車輌で240万円の請求が可能になります。
結論

加害者と使用車輌、運行状況の確認、駐車車輌があれば警察に申告いたしましょう

【 支払方法の意義 】
支払方法は加害者が任意保険に加入していれば保険で支払うと言えば問題ないと思われがちですが、実は凄い重要な項目です。
なぜなら、保険会社の提示金額が最低の金額の場合がほとんどだからです。確かに保険に加入していない為最低の補償も受けれないケースを考えれば間違いなく補償がされるので安心ですが、本来受けるべき補償の額と比べるなら概ね2、3倍の差が生じます。賠償額が大きくなればなるほど差が広がる傾向にあります。

ところで、保険会社の支払う損害賠償の額は民法等で法律上請求が出来る金額と定めております。
(家庭用総合自家用総合保険普通約款第3条)
それにも関わらず、保険会社は「当社の基準です」といって法律上の支払に応じようと致しません。その旨を加害者に訴えたところで保険会社に一任していますといって交渉に応じようとしないのが実情です。

そこで、事故直後に一筆書いてもらう事が効果を発揮するのです。しかし書面にする事に相手側も躊躇すると思います。そこで、こんな書面は如何でしょうか。
  • 今回の事故から発生する法律上の損害賠償を支払います。支払方法は加害者加入の任意保険を使い支払ます。
  • 被害者の請求金額に理由があると認めた場合は加害者は保険会社への交渉に協力します。
  • 以上の事を確約した上で被害者は加害者に直接請求することは致しません。

書面のポイントは法律上の損害賠償を支払う、保険会社の交渉に協力するの二つに絞られております。
書面にする理由は証拠保全はもちろんですが、保険約款に第9条2項3号に*「被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求者との間で、書面による合意が成立した場合」と定めております。
*東京海上火災保険㈱2004、7版

本来この約款は損害額が決まってその金額に加害者との示談ができれば・・・といった趣旨であると思われるが、取りあえず発生するであろう損害賠償額を法律上発生する賠償額と位置付けて書面にするのである。

事故後に書面にする事は保険会社が絶対に認めないので、事故直後に書面にする必要があります(無断で話を勧めない、勝手に示談をすると支払えない場合がありますなどいう)事故後はまず無理です。事故当事者が知り合だった場合などは別ですが・・・

結論

加害者には必ず「法律上の賠償を致します」
「保険会社との示談に協力します」との
書面を貰いましょう


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交通事故の車輌の車輌は法律知識のある修理工場に出しましょう

ここの部分は実はとっても重要な事なのですが案外おろそかで、どこのHPもあまり説明されていないようです。恐らく修理の部分は専門業務ではないから割愛されているのではと思料します。

交通事故は被害者の自動車を加害者(保険会社)に支払ってもらい修理代を自動車業者が立替え保険会社から直接請求するのが実務です。この場合、保険会社と被害者と業者の三面関係に立ちます。100%加害者に責任がある事故はそれ程もめることはありませんが、過失がある場合、例えば3割過失があって50万円修理代金が掛かった場合保険会社から35万円、被害者自身が15万円を自動車業者に支払うことになります。

この例では多くの人があたり前の事と考えると思いますが、実は修理業者が被害者にも負担の発生する事実を前もって告げないと被害者が自分が悪いと思っていないこともあったりして先ほどの例でもトラブルになる場合があります。

しかし通常法的知識が問われるのは以下の場合でしょう。

  • 過失がある場合の過失の軽減
    過失が減少すれば被害者の支払額が減り負担を軽減できます。 当社の場合50%過失の事故を0%にした事があります(止まっている車の当て逃げに対して加害者が被害車輌も動いていたといった事案)
  • 過失がある為に被害者自身も修理費用の負担を強いられる場合
    負担を減らす為に交換部分を板金で済ましたり、中古パーツを使って被害者自身の負担を減らします(キャッシュバックの可能性もあります)。
  • 評価損(いわゆる格落ち)が発生する余地がある場合
    通常修理代金の3割程度ですが、修理工場のスタッフは修理以外のことに関心がありません。
  • 全損で買い替えを検討する余地がある場合
    買い替えの場合もキッチリ修理しての全損ですので、最低限の修理で乗りつづけることも可能です(キャッシュバックの可能性もあります)。実際に買い替えする場合も廃車費用、購入費用等の請求も可能です。
  • 代車(レンタカー)費用が別途掛かる場合など
    被害者が保険会社と上手に連携が取れないと保険会社が支払を拒み後のトラブルに繋がります。
結論

自動車事故は法律知識のある修理工場に任せましょう


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示談までの流れ(事故直後)

当事務所は交通事故を物損事故と人身事故(当該車輌損害と被害者の怪我)の双方の視点から過失の有無、損害等を総合的に判断して損害額を算出します。 交通事故に合われた場合はまず「事故をしたのですが・・・」と御一本ご連絡ください。当事務所のスタッフが適切な対応を致します。

事故をおこしたら

事故をしたらまず落ち着いてください。そして、負傷者の保護を第一に考えてください。 車の修理は後でも考えることができますが、怪我の場合は一刻を争そう事態です。 負傷をされている方がみえる場合は、すぐに救急車(119)を呼びましょう。警察(110)にも連絡しましょう。 また安全のためエンジンは必ず切っておきましょう。ハザードも忘れずに点灯させましょう。

交通事故現場の安全の確保

警察が来るまでは交通事故現場は基本的にはそのままにしておきます。 その間、後続車の誘導などを行い、二次事故が起こるのを未然に防ぐ必要があります。 しかし、そのままにしておくことによって、追突の危険や、道をふさいでしまっている場合には、車を道路の端によせるなど、続発事故 が起こらないよう努めなくてはなりません。 負傷者が軽傷なら安全なところに非難してもらい、重傷の場合は動かさず救急車の到着を待ちます(警察には負傷者が搬送された病院を確認しておきましょう)。

交通事故の相手側の確認

警察が来るまでに時間があります。その間に、相手の住所、氏名、車両番号等を免許証、車検証などで確認しておきましょう。 特に相手側が業務中の場合や所有者が違う場合は注意が必要です。


【 確認項目 】

  1. 車の登録番号、車名、車の色、所有者、使用者(車検証などで確認してください。)
  2. 相手の住所、氏名、電話番号、免許証の登録番号 (車検証、免許証などでご確認ください)
  3. 相手側の任意保険加入の有無、自賠責保険は切れていないか確認が必要です。
    (無保険の場合は健康保険を使うなどの注意が必要です)

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交通事故の目撃者の確保

目撃者がいるのなら、その方の連絡先も確認しておいてください。 特に双方で交通事故の主張が食い違っている場合は第三者である目撃者は紛争の際に有力な証拠となります。

交通事故状況の確認

【 人身事故 】

人身事故の場合は警察に交通事故の状況をできるだけ詳しく説明してください。 警察が来るまでの間に交通事故の起こった原因を当事者でまとめておくと警察への説明もスムーズに行きます。
はなしをスムーズにまとめる為には過失や責任について相手側と話すより端的に交通事故の発生の原因の確認に努めた方が上手に行くようです。 警察は当事者双方からの言い分と交通事故の状況から実況見分調書や現場見取り図等の作成します。 これが後の紛争の際の重要な証拠となりますので慎重に対処すべきです。

【 物損事故 】

物損事故の場合は警察は実況見分調書や現場見取り図等の作成はありません。ですので証拠を保全する為に、なお慎重さが必要です。 記憶の薄れないうちに、現場の見取図や事故の経過などを記録したり、写真を撮っておくことが大切です。 できるだけ詳しく記録しておくべきです。
そうでないと示談交渉の際に、お互いのいい分が食いちがったりして、示談がまとまらなくなる場合もあります。
また、入れ知恵する輩などが現れますます泥沼な状況に陥る場合も考えられます。

【 確認項目 】

  1. 交通事故の状況、事故車輌の状態(写真等)
  2. 事故現場の住所等、周辺の状況等
  3. 交通事故の発生した原因の確認(書面ですべき)

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交通事故車両の移動(修理工場に連絡)

自走できる状態であれば問題ないのですが、そうでない場合などはJAFなどを呼んで、整備工場まで運んでもらわなければなりません。 通常、交通事故には双方に過失があるものです。よって修理に関しては中古パーツを使用して安く済ませる事で自分の負担を減らす事ができる、事情を分かってくれる馴染みの修理工場がベストです。 そのような修理工場ならレンタカーも無料ことも珍しくありません。 どうしても、遠方という場合は陸送で馴染みの修理工場に搬送する方法もあります。
※事故を起こすと連絡しいないにも関わらず、レッカー業者が現れることがあるようです(恐らく、警察の無線を監視しているの・・・)。そのようなレッカー業者に依頼されると高額請求される場合がありますので、注意が必要です。

任意保険会社に連絡

直ちに事故の日時・場所・内容を保険会社・代理店に連絡を入れるようにして下さい。 自分に過失や責任がないと思われても、任意保険は現実に使わなければ、料金(等級ダウン)はかかりませんので、その場合でも連絡を入れておくべきです。 また、正当な事由なく事故報告を怠った場合や警察の事故届けを怠った場合は、保険金の支払いを拒否される場合がありますので十分注意が必要です。

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