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むち打ちと後遺障害(後遺症)の認定について


むち打ち症とは

むち打ちとは、交通事故で車で追突された場合、体が前に押し出され、頭だけが残り首がむちがしなるような状態になるので「むち打ち」と呼ばれています。症状は首や首から肩にかけての痛み、頭痛・吐き気・めまいなどです。 皆さんがよく『むちうち』や『むち打ち症』と言いますが、医学的には『むちうち症』と言う病名はございません。 一般的には、外傷性頚部症候群を『むちうち症』と理解されているようです。 但し、外傷性頚部症候群も各病態により、大きく分けて4つの型に分類する事ができます。)


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むち打ち症と医療検査

むち打ち損傷の診断にあたっては、問診や触診、X-P(レントゲン)などの検査から、診断されます。 むち打ち症は後遺症(後遺障害)を残す可能性の高い傷害である事を自覚する必要があります(単なる打撲とはあきらかに違います)。 よって、むち打ちと診断れた場合は後の後遺症(自賠責保険への後遺障害)にそなえて、それぞれに応じたジャクソンテスト、スパーリングテスト、反射検査、知覚テストなどによる神経学的検査、X-P(レントゲン)やCT、MRIなどによる画像診断などにより、できる限り早い時期に総合的な検査を受けておくべきでしょう。電気生理学的検査、平衡神経学的検査やSPECTなどによる補助診断が重要となることもあるようです。


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むち打ち症と後遺障害(後遺症)

むち打ち症は外傷で最も交通事故の後遺障害の対象になる傷害です。しかし骨折等の器質的損傷を伴なわないむち打ち症は詐病とも疑いを持たれかねない症状ともいえ、現実に損保会社からもむち打ちなら、2、3ヶ月もあれば十分完治するなどといわれ治療費を一方的に打ち切ってくる場合もあります。 よって、治療にあたっては、症状を一貫させ、医師にはその症状を真摯に伝え本当に辛いと理解して頂くように医師との信頼関係を築く必要があります。そうでなければ、損保会社の「もう治療の必要はないので・・・」等の医療照会があると、医師も症状固定(完治、治癒、中止)を勧められ、治療の継続が難しくなります。


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後遺障害(後遺症)に必要な検査と後遺障害等級

自賠責保険の後遺障害等級の認定については後遺障害非該当、後遺障害14級9号、後遺障害12級13号の適応となることが多いです。後遺障害12級13号の認定は、神経症状の存在が「他覚的に証明され、神経学的所見からも証明可能」な場合です。 例えばX-P、CT、MRI等の検査によりその原因が証明され、ジャクソンテスト、スパーリングテスト、反射検査、知覚テストなどの検査から神経学的所見に異常所見が証明できた場合があげられます。後遺障害14級9号は症状の存在が「医学的に説明可能な場合」、証明するまでには至らなくても、被害者の訴える症状の発生が医学的に説明できる場合が該当します。その、いずれも証明できない場合は後遺障害非該当になります。

むち打ち症の詳細については後遺症(打撲・むち打ち症)のページで詳しく紹介していますのでご覧下さい。

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むち打ち症と診断されましたが後遺障害(後遺症)の認定は無理ですか?

後遺障害Q&A

むち打ち症でも長期間治療を行ったにも関わらず完治せず、症状固定をした場合は後遺障 害等級を取得することは可能です。
むち打ちの場合は相手方保険会社から早い段階での示談を求められることも多いのですが、事故後すぐは大した痛みでなくすぐに治ると思っていたのに数ヶ月経ってから痛みが強くなる、という可能性も高いのですぐには応じないよう注意しましょう。
示談は長期間きっちり病院に通って、無事完治させるか症状固定してからにすることをお勧めします。

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後遺障害(後遺症)認定による慰謝料増加額は?

後遺障害Q&A

よく任意保険基準は保険会社に有利な金額であるので裁判基準で示談すればよいとの記載を目にしますが果たしてどうなのでしょうか? 結論からすれば半分正解といったところでしょう。 下記の図を見てください、通常の交通事故で最も多い神経症状(例えばむち打ち)の場合の慰謝料を計算してみました。 如何でしょうか、中央の裁判基準ではそれほど慰謝料は増加しない事がご理解いただけると思います。 結論として後遺障害の認定を受けて示談(訴訟)をするのが正しい示談交渉の方法だと言うことです。 そして、後遺障害の申請や異議申立書の作成の専門家が当事務所であります。 (後遺症(後遺障害)が認定されると慰謝料の額が大幅にアップします)

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交通事故慰謝料 任意保険
後遺障害非該当
裁判基準後
遺障害非該当
裁判基準
後遺障害14級
裁判基準
後遺障害12級
通院慰謝料 63万円 76万円 90万円 120万円
後遺症慰謝料 0万円 0万円 90~120万円 250~300万円
逸失利益 0万円 0万円 120万円
ライプニッツ5年
600万円
ライプニッツ10年
後遺症慰謝料合計 63万円 76万円 300~330万円 970~1020万円

後遺症(後遺障害)認定を受けることが重要なことがご理解頂けたと思います。

また弁護士に依頼されて裁判基準での示談交渉を望んでも後遺障害が認定されなければ慰謝料はほとんど変わりりません。 また、通院中なら後遺症(後遺障害)の認定を受けてからと、相談にすら乗って貰えないようです。
まずは、行政書士に後遺症(後遺障害)の被害者請求を行ってもらい、異議申立を行ってもどうしても等級変更できない、難しい後遺障害を弁護士に訴訟を依頼する、いわゆる二刀流もりっぱな示談戦術方法です。
極まれに、自賠責保険の後遺障害(後遺症)の事前認定を行わず、訴訟を提起される弁護士が居られますが、その場合の慰謝料(裁判費用)は 後遺障害が認定される可能性のある最高金額を慰謝料の基礎して訴訟を提起します。
つまり現実的に請求可能な慰謝料金額ではなく、法律上説明可能な一杯の金額で慰謝料請求を行います。
その慰謝料請求額を基礎として、交通事故の報酬として被害者に請求されるのです。

事前に行政書士に依頼して適切なアドバイスを受け後遺症(後遺障害)の認定を受けていると、そのような心配は一切ございません。
そして後遺障害、異議申立のスペシャリストが行政書士である当事務所です。

後遺障害(後遺症)申請業務や異議申立は行政書士の独占業務です。

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後遺障害(後遺症)とは?

後遺障害Q&A

交通事故による後遺障害とは、治療をしたが完治せず支障や不具合を残した状態で固定した障害を指言います。受傷後、6ヶ月を経過して治療の効果が得られなくなったときに、残っている症状が後遺障害です。後遺障害は自動車損害賠償補償法で定めれています。
一番重い1~もっとも軽い14級まであり、140種の後遺障害が35種類の系列に分類されています。(労災保険の障害認定基準をそのまま利用したものです。) 後遺障害の等級に応じて、損害賠償額が算出されます。
西洋医学治療の延長上に、治癒と症状固定の概念を持っていますが、東洋医学は 「症状固定の」概念がないため治るまで治療を続けるのです。 ですから、東洋医学を保険会社は嫌います。


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後遺障害はいつ申請できますか

後遺障害Q&A

事故受傷後、6か月を経過すればいつでも後遺障害等級の認定を申請することができます。
自賠責保険だけでなく、労災保険も身体障害者手帳も精神障害者福祉手帳も、6ヶ月を経過すれば申請ができます。

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後遺障害(後遺症)は誰が認定するのですか?

後遺障害Q&A

後遺障害等級は、自賠責保険会社を窓口として損害保険料率算出機構に属する自賠責調査センター調査事務所が認定しています。
申請は加害者の加入する自賠責保険会社にし、その後遺障害等級の認定は調査事務所が行うのです。

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後遺障害(後遺症)はどこに申請すれば良いのでしょうか?

後遺障害Q&A

後遺症診断書を保険屋さん(損害保険会社)から取り寄せて受傷後6ヶ月を経過した時に、主治医の先生に後遺障害診断書を書いてもらいしましょう。 はり、鍼灸師や接骨、整骨院では後遺障害診断書の作成は出来ません。よって定期的に医師の診察を受けていないと後遺症の申請が出来なくなる場合がありますので注意が必要です。 受傷直後と後遺障害診断時に撮影されたXPやCT、MRIの画像を借りてこれらを加害者の加入している自賠責保険に対して郵送します。 約40日~60日で後遺障害の等級が認定されて、自賠責保険から通知が届きます。

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後遺障害診断書に何を書いてもらえば良いのでしょうか?

後遺障害Q&A

後遺障害診断書には傷病名と自覚症状と他覚症状および検査結果を書いてもらえば良いのです。自覚症状は被害者自身で、症状を細かくメモ書きにでもして持参してください。
自覚症状について、医学的にどうなのかということを、他覚症状について他覚的所見として説明してもらうのです。XP、CT、MRIの画像所見、自覚症状を裏付ける検査の実施と検査結果の記載。
しかし、症状固定後の診断書作成は本来医師の医療行為ではありませんし、「治すことが仕事」 の医師が治しきれなかった後

遺障害診断書を書きたくないのは当然で、被害者側とは温度差があります。
後遺障害は医師の書いた診断書のみで障害等級を認定しますので、診断書の内容は非常に重要になります。診断書を書いてもらう際は、「後遺障害に関する知識」をしっかり被害者の方が知っておく必要があります。

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間違いなく後遺障害(後遺症)が残っているのに非該当になってしまった。

後遺障害Q&A

交通事故受傷後6ヶ月程度経過しても、症状が良くならない場合、主治医や保険会社の担当者から症状固定にして後遺傷害(後遺症)診断書を記載するよう勧められることが、良くあります。
被害者としても、症状が良くならないので、いわゆる後遺症が残ったとして主治医に被害者の後遺症の症状を記載してもらうのですが、結果は非該当どうして・・・・ これは、後遺障害(後遺症)の認定は、後遺障害等級表の記載事項に被害者の症状が当てはまるか、そしてその後遺症が医学的に証明できるかというところで判断されるからです。

例えば、むち打ち(頚椎捻挫)の後遺障害等級は12級あるいは14級ということになります。むち打ち(頚椎捻挫)の症状を医学的に証明できれば12級、証明はできないが医学的に説明が可能であれば14級、説明可能でなければ非該当になるわけです。

ですので何らかの後遺症が残ったとしても、必ず後遺障害(後遺症)が認められるものではありません。そして後遺障害の認定は基本的に書面のみで判断されますので、後遺障害診断書には、後遺障害等級表に当てはまるよう必要な検査や症状を主治医に記載してもらう必要があります。
不幸にも後遺症が非該当になった場合でも後述するように異議申立が認められますので、異議申立で再度、後遺症の主張が可能です。

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後遺障害結果の異議申立てについて

後遺障害Q&A

後遺障害の結果が非該当の場合や、納得の行かない場合は異議申立てをすることが出来ます。回数には制限が無く基本的に何度でも可能です。
後遺障害の等級認定通知書には認定理由の記載がありますので、その理由を覆す診断書や資料を添付して自分の望む等級が正当であることの証明をする必要があります。
やみくもに異議申立てをしても認められるものではありません。

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後遺障害(後遺症)と異議申立と当事務所の役割

後遺障害の申請は原則、交通事故受傷後6ヶ月経過後となりますが、後遺障害の認定の判断には通院回数や主治医のカルテへの記載内容などが重要な要件になります。
そのため、交通事故当初から適切な処置をしておかないと取り返しのつかない事態になる場合も良くあります。 例えば交通事故後6ヶ月で後遺障害作成の事例では、交通事故当初必要な画像所見が無く、6ヶ月経過後(当事務所受任後)に 取得した画像所見を添付して後遺障害(異議申立て)の申請行っても、因果関係自体を否定される場合もございます。
また、後遺障害非該当で異議申立ての申請では医師が後遺障害診断書の変更などをとても嫌います。
ですので交通事故当初から相談をされていれば必ず後遺障害の等級認定が可能であった後遺症でも不本意な結果に終わってしまう事も少なくありません。

当事務所は初回交通事故無料相談を行っておりますので、行き詰まってからではなくできるだけ迅速に対処することをお勧めします。

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交通事故の後遺障害に関するご相談なら

交通事故後遺障害に関することなら、当事務所までお気軽にご相談ください。特に事故後に「ぼんやりしている」「無気力になった」「記憶力が悪くなった」などの症状が現れる場合は、「高次脳機能障害」の可能性があります。

適正な等級認定を受けるためにも、お早めにご相談ください。脊髄損傷RSD、TFCC損傷などの後遺症、脱臼、骨折にも対応可能です。お電話・メールでのご相談を受け付けており、初回無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。

自賠責保険における損害賠償、慰謝料、過失割合、後遺障害、むち打ちなどについて何か納得がいかないところがあるなら、 交通事故専門行政書士の無料相談をご利用ください。

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次回1月7日・午後2時~4時頃