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自転車事故を取り巻く環境

ここ数年、増加する自転車事故が問題になっていました。
平成23年11月現在は、毎日のようにテレビや新聞で自転車事故に関するニュースが報道されています。

自転車事故はこの10年程度で実に6.3倍も増加しているそうです。

自転車事故の増加を受けて平成19年6月20日(法律第19号)その防止策を目的の1つとして、道路交通法の改正が行われ、同法改正法の一部は平成20年6月1日に施行されています。

平成23年11月現在、問題は社会問題になっており、自治体や警察などで様々な試みがされています。
京都では、信号無視や飲酒運転など悪質な7つの違反を警察官が見つけた場合、その場で刑事処分の対象となる交通切符(赤切符)を切る方針が決められたそうです。

そんな背景を受けてか、「財団法人 日弁連交通事故相談センター 東京支部 過失相殺研究部会」から
平成21年には「自転車事故過失相殺の分析」がはじめて発刊されました。

急ピッチで法整備など自転車を取り巻く環境が変化していくことが予想されます。


自転車事故と行政書士の役割

自転車事故は時に思わぬ損害となることがありますが、軽微な損害のため泣き寝入りしている事例も多いのです。

法律を取り扱う士業の中でも、「街の法律家」として、最も人に寄り添っている行政書士として 深く関わりを持つことが求められるようになりました。
そこで、当事務所でも、自転車による事故の専門家として皆様のサポートを始めています

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自転車事故の3つの責任

自転車事故で問われる責任は、3つあります。
①刑事上の責任
一番重い刑罰として、相手を死傷させた場合は、「重過失致死傷罪」となります。

②民事上の責任
被害者に対する損害賠償の責任を負います。

③道義的な責任
被害者を見舞い、誠実に謝罪する責任があります。

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もしも自転車事故を起こしたら、「すべきこと」は5つ

①ケガ人の救護
ケガ人がいる場合は、ケガ人の手当てが最優先です。
まず救急車を呼びましょう。

②道路上の危険防止
二次災害を防止するため、路肩や歩道など安全な場所に 自転車を移動させましょう。

③警察へ連絡
現場をよく確認し、落ち着いて警察に連絡しましょう。
警察への届出がないと、「交通事故証明書」が発行されません。

④事故状況の確認
事故の相手方の名前、住所、連絡先などを確認し、 簡単な事故状況メモをつくりましょう。 携帯にカメラが付いてるようなら、現場の写真を撮っておきましょう。

⑤保障する方法を探す
被害者であっても加害者であっても、先ずはケガの保障(治療費等の捻出)をどうするかを確認しておいたほうが良いでしょう。
自身の保険だけではなく、家族の保険の特約として、本人も知らないうちに保障されている場合があります。よく確認しましょう。 保険に入っていることがわかったら、事故の状況をただちに損害保険会社または代理店に連絡しましょう。

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