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まちの法律家として活躍中!

保険会社の対応に不安や疑問を持っていませんか?

  • 自分は悪くないのに、過失があると言われた。
  • まだ通院中なのに治療費を支払わないと保険会社に言われた。
  • 事故で受けた怪我なのに、因果関係が無いからと支払いを断られた。
  • 自営業者で収入の減額が証明できないからと休業損害を否定された。
  • 自営業者だからと最低限の休業損害(5,700円)を提示された。
  • 保険会社から提示された金額がいいのか悪いのかわからない。
  • 後遺障害の申請をしたが非該当だった。
  • 適正な慰謝料を獲得のために通院すべき病院や通院方法などがわからない。
  • 主婦だからとが、最低限(5,700円)の休業損害の提示された。
  • 休業損害の金額はもちろん、認定期間も納得いかない。
  • 症状固定だけど事前にどんな検査をしておけばいい?
  • 後遺障害申請書にどんな記載が必要かわからない。


交通事故で上記以外でも疑問や不安があれば、尼崎の当事務所にご相談下さい。

事故原因を調査して適切な過失割合を算定します

事故直後はショックで何も考えられない状況だと思います。
その状況に戸惑うのが当然だと思いますが、事故の証拠は時と共に失われます


その間にどんどん相手方の一方的で不利な発言だけで 過失割合が算定されてしまう事もしばしばあります。


そこで、警察の実況見分調書など客観的な証拠を 過去の判例と照らし合わせて適切な過失割合を算定することで被害者の負担を減らします
後々、納得の出来ない過失割合で示談しない為にも早い段階での調査が必要です。

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通院から示談まで保険会社にどのように交渉したらいいのかアドバイスします

加害者や相手方保険会社の心無い対応に精神的に参ってしまう人も少なくありません。 決して保険会社は被害者の味方ではありません
冷静に対応することが重要ですが、専門的なことを並べ立て、さも常識だと いう風に理不尽な要求をしてくる相手に対処していくのは大変です。


だから私達は豊富な経験を活かして「こんなこと言われたけど、どうしたらいいの?」 そんな保険会社との交渉の不安を和らげるようアドバイスします。


また、意外と病院との間でのトラブルもよく聞きます。 ときには面談に付き添い、医師とのコミュニケーションの架け橋を行います。


ご依頼主の方が治療に専念できるよう、不安を少しでも和らげるようにサポートします。

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適正な後遺症が認定されるようサポートします

等級の認定は自賠責が書類によって判定します。
「人」を見ないで判定するので、提出する後遺症診断書の中身が十分でなければ、 実際にどんなに体がつらくても等級の認定は難しいのです。
後遺症診断書を書くのは医師ですが、医師は治すのがお仕事でその後の後遺症が 認定されるかどうかは大半の医師にとって関心の無いことです。


そのため、時に医師の書く「後遺症診断書」は申請したいことから 外れていることがあります。


そこで当事務所では事前にMRI診断書や被害者の症状を聴取し、 医師に後遺症診断書に記載していただきたいことを事前に書面にします。 これを基に医師に後遺症診断書を記載していただくので、 より適切な後遺症の等級に認定されやすい後遺症診断書の作成が可能になります。

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後遺症が非該当からでも後遺症の認定までサポートします

後遺症を申請したが非該当だった。または、等級に不満がある場合は 異議申立てが可能です。


ですが、ただ異議申立てをしても結果は同じであることがほとんどです。


尼崎の当事務所では治療期間、治療日数、症状やその他自覚症状から適切な等級が 認定されるようアドバイスし、医師に適切な「医療照会兼回答書」を 作成してもらえるように書類を作成します。

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納得の示談金となるよう示談書一式を作成します

ご依頼者の個々の事情を考慮し、納得のいくよう示談金の計算書を作成します。


もし、示談書類のよる円満な示談と成らなくても 「紛争処理センター」など第3者での示談のあっ旋をサポートします。

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訴訟になった場合は交通事故に強い弁護士をご紹介して示談までサポートします

もし、訴訟になっても大丈夫です。
交通事故に強い弁護士をご紹介し、プロの立場から効率よく的確に 必要な情報を引継ぎします


新たに弁護士を探す手間を削減します。


それによってスムーズに訴訟に取り掛かれ、 「訴訟になった場合のために弁護士に依頼する方が良いのでは?」そんな不安も解消します。


「やっぱり、最後は訴訟になることが多いんですか?」とよく聞かれます。そんなことはありません。ほとんどが書類のやり取りで円満な解決を迎えています
厄介な保険会社が相手でも書類(示談書)のやりとりで円満な示談は十分に可能なのです。
費用の面から見ても、まずは行政書士へお気軽にご相談されることをお勧めします。

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次回3月4日(日)・午後2時~4時頃