交通事故: 2012年4月アーカイブ

こんにちは。
尼崎市で、主に交通事故慰謝料、後遺症、損害賠償請求、異議申立てを専門とした
松浦法務事務所 光田です。


こちらで作成した計算書等を基に、ご本人様と相手方との話合いが
納得できるものではなかった場合、紛争処理センターでのあっ旋を受けます。

何度か、あっ旋の弁護士さんと面談が必要ですが、
1度目は、付き添います。

面談に一緒に入ることは出来ないですが、
面談前のアドバイス、資料説明、終わってから内容をお聞きし、
今後の方針などを決めます。

よく聞かれるのが、
『裁判ではないのに、相手方はその結果に従うのですか?』
です。

紛争処理センターでも、納得のいかない結果だった場合、
『それは、嫌だから裁判だ!』ってならないのかということです。

通常、紛争処理センターでの『あっ旋』がうまくいかなかった場合(不調)、
審査会による『裁定』という制度があります。

裁定の結果には、損保会社が『尊重する』という書面を取り交わしているので、
事実上強制力があります。

ということなので、もちろん『尊重します』に同意した保険会社ということになります。

裁定は、同じ紛争処理センターでおこないますが、判断する人間が変わります。
基本的に裁判基準で判断されます。

ちょっと前のブログで『自分で主張ができる』ところが、
紛争処理センターのいいところと、説明しましたが、
実際、『主張する根拠』は必要です。

あっ旋を受ける段階で難しいのは『では、どんなことがあっ旋の根拠になるの?』
だと思います。

本格的に、漏れなくこれをするためには『知識』が必要になってきます。
ここは、『専門家の助け』が必要なところと思います。

いままでは、『あっ旋の資料だけを作成する』といったことは、
受任していませんでした。

ですが、ご相談いただくことも多いので、
料金設定を明確にし、対応していくことになりました。

『あっ旋を受けることにしたけど、どうしたらよいの?』と
悩まれている方は、一度、松浦法務事務所まで、ご相談ください。




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以上です。


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