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居眠り運転による交通事故の被害者になってしまったら?

ドライバーはコンディションを整えた上で、安全に運転することが求められます。しかし、長時間運転していたり、寝不足になっていたりすると、居眠りをしてしまい結果的に事故につながるケースがあります。万が一居眠り運転に巻き込まれてしまった場合、補償はどうなるのでしょうか?

居眠り運転の加害者はどういった義務違反をしているのか

居眠り運転の加害者はどういった義務違反をしているのか

居眠り運転が原因で事故を起こした加害者は、「安全運転義務」「過労運転等の禁止義務」の義務違反が疑われます。安全運転義務は道路交通法第70条に、過労運転等の禁止義務は道路交通法第66条にそれぞれ定められており、該当した場合は罰則があります。

加害者が受ける罰則は事故の状況によって異なりますが、そもそも居眠り運転による事故は正確な状況を見極めるのが難しい事案です。

本当に運転中に眠っていたのかを判断するためには、ドライバー自身の証言が重要となります。ドライバーが居眠りの事実を認めなければ、警察が同乗者や周りにいた目撃者などからの証言を聞いたり、現場を調べたりして判断されます。

居眠り運転を理由に損害賠償額を増やすことができるのか?

居眠り運転を理由に損害賠償額を増やすことができるのか?

交通事故に巻き込まれた被害者側の立場としては、なるべく多くの損害賠償額を請求したいと考えるものではないでしょうか?

結論から申し上げますと、絶対に増額されるとは断言できません。しかし、居眠り運転による事故は、加害者の過失が100%となるケースもありますし、状況によっては居眠り事故であることが理由となって増額となる可能性はあります。

いずれにせよ居眠りによる事故は、被害者にとって大変な苦痛を感じる事故であることに変わりはありません。正当な額の損害賠償を受け取れるようにきちんと対応しましょう。

居眠り運転によって怪我をした場合は人身事故扱いにする

加害者の居眠り運転が原因で怪我をした場合は、物損ではなく人身事故です。そのため、病院から診断書を受け取った後は、警察に届けて人身事故扱いにしてもらう必要があります。

物損事故として処理されてしまった場合、慰謝料が損害賠償に含まれなくなってしまいます。慰謝料とは怪我そのものに対して支払われるのではなく、事故によって受けた精神的な苦痛を賠償するものです。きちんと人身事故として処理してもらい、慰謝料を含めた正当な損害賠償額を受け取ることが大切です。

交通事故の被害者となってしまった場合は、交通事故(後遺障害)を専門とする松浦法務事務所にご連絡ください。

「慰謝料の相場はどれくらい?」「慰謝料の計算方法は?」「示談交渉ってどうするの?」など、交通事故の被害者になると様々な疑問を感じるものです。

松浦法務事務所は交通事故に精通した事務所として、全国を対象に随時相談を承っています。お話を伺った上で、相談者様にとって最良の解決策をご提案いたしますので、何でも気軽にお申し付けください。

お役立ちコラム

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