交通事故で後遺障害の被害者請求(むち打ち・腰椎捻挫等)を行うには~弁護士特約は行政書士にも利用可?~
交通事故で後遺障害の被害者請求(むち打ち・腰椎捻挫等)を行うには
交通事故で後遺障害の被害者請求(むち打ち・腰椎捻挫等)を行う際は、行政書士 松浦法務事務所をご利用ください。交通事故で被った後遺障害の被害者請求は、豊富な専門知識と経験を持った専門家に相談しながら行わないと、後遺障害の等級認定は、なかなか難しいものです。
特にレントゲンやMRIに異常所見(他覚的所見)が発見されにくい「むち打ち」は、自覚症状を医学的に証明するのは非常に困難で、また、証明までは至らずとも自覚症状を推定してもらうのも難しい後遺障害です。事故に遭ったせいで身体に痛みを持ち、生活や仕事に支障が出ているのに、それが認められないというのはやりきれない気持ちになるでしょう。
「こんなストレスを抱えるくらいなら、保険会社が提示する内容で示談して終わらせよう」という考えになってしまう方もいるかもしれません。交通事故で被った被害の症状は一生続いてしまう可能性もあります。一人で悩まず、まずは専門家へ相談してみてください。
「弁護士特約」の活用~特約は行政書士にも利用可能?~
自動車保険につけられる「弁護士特約」をご存知でしょうか。各保険会社で様々な特約が用意され、自分が必要とするものをつけるわけですが、この「弁護士特約」は、被害事故の解決を弁護士に依頼したい時に使える特約です。
弁護士に依頼する際は依頼料が発生しますが、この特約に入っていればそこから補償されるため、弁護士を利用しやすくなります。交通事故被害は、弁護士や行政書士などの専門家の知識を利用した方が、正当な慰謝料が払われる場合がほとんどです。
この「弁護士特約」は、ほとんどの保険会社で、「行政書士」にも適用されます。弁護士特約は、自動車保険だけでなく、火災保険や傷害保険などにもつけることができ、そのどれかで契約があれば、他の案件でも利用することが可能です。また、ご家族が契約されている保険でも利用できます。弁護士は示談交渉や訴訟を専門としており、行政書士は自賠責保険(後遺障害認定)を専門としています。そのため、自賠責保険の申請を行う場合には、行政書士にお任せください。
交通事故の後遺障害に関するお悩みは
交通事故の後遺障害に関するお悩みは、行政書士 松浦法務事務所へご相談ください。行政書士 松浦法務事務所では一人でも多くの交通事故被害者の皆さまに、交通事故被害での正しい対処方法を知っていただくために無料相談電話を受け付けております。
無料相談は電話だけでなくメールでも行っており、毎月日曜日は面談による交通事故の無料相談も実施しております。面談による無料相談は事前の予約が必要ですので、お問い合わせください。
お役立ちコラム
交通事故の後遺障害のことなら【行政書士 松浦法務事務所】