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突発性難聴と交通事故との関係性

突発性難聴と交通事故との関係性

交通事故後、耳鳴りや片耳が聞こえにくいといった症状はありませんか?交通事故と耳の症状は一見関連がないように見えるため、つい見過ごしがちです。

突発性難聴の初期症状や、聴力障害の後遺症認定について解説します。

むち打ちから難聴に?

むち打ちから難聴に?

交通事故によるむち打ちのため、耳鳴りや難聴などの耳の症状が現れることがあります。これらの症状は、半月板損傷靱帯損傷に比べて、特に多く出現するわけではありません。ただし交通事故直後に発症することは少なく、大半は事故から2~4週間後、しばらく経ってから起こることがほとんどです。

そのため、交通事故の影響ではないとして見逃してしまいがちですので、注意が必要です。耳に何らかの異変を感じたら、すぐに医師へ相談しましょう。

突発性難聴とは

突発性難聴は、その名の通り何の前触れもなく突然難聴が起こる耳の病気です。片耳だけに症状が現れる場合がほとんどで、両耳が同時に聞こえなくなることはまれです。突発性難聴の初期段階では、耳鳴りやめまいといった分かりやすい症状ではなく、一見難聴とは関係がないような症状を引き起こします。

突発性難聴の初期症状

○ 耳が詰まったような感覚

片耳に何かが詰まったような感覚、片耳だけ何かで塞がれているような感覚があれば、突発性難聴の可能性を疑いましょう。

○ 音の聞こえ方が違う

ざわめく音が不規則に聞こえたり周囲の音がやけに大きく聞こえたりと、片耳だけ音の聞こえ方が違うという初期症状もあります。

○ フラフラ感、クラクラ感がある

めまいとまではいかなくても、軽いフラフラ感・クラクラ感といった症状が初期に見られる場合があります。

これらの初期症状は人によって異なりますが、交通事故後、耳に何らかの異変が起きた場合は、突発性難聴のおそれがありますので注意しましょう。

聴力障害の後遺症認定

突発性難聴のような聴覚障害については、4級から14級までの後遺障害等級があります。症状固定後に難聴や耳鳴りなどの症状が残っている場合は、後遺症認定の申請をすべきでしょう。しかしながら、ただ自覚症状を訴えるだけでは医学的な立証には繋がりません。

聴力レベルが40dB程度では軽度の難聴と見なされ、労働能力の喪失が認められにくい傾向にあります。聴力障害で最も低い等級である14級3号すら認められないケースも少なくありません。適切な後遺症認定を受けるためには、まず専門の耳鼻科などできちんと検査や治療を受け、交通事故に詳しい行政書士など専門家のサポートを受けることが重要です。

当事務所は交通事故で被害を受けた方に対して、突発性難聴やむち打ちなどの後遺症認定手続きをサポートする行政書士事務所です。後遺障害等級認定申請や異議申立、慰謝料請求のご相談・ご依頼を多数いただいております。お電話やメールでのご相談は無料です。一人で悩まず、後遺症認定手続きのプロに是非一度ご相談ください。

次回1月7日・午後2時~4時頃