交通事故110番 交通事故相談専門サイト

未成年者が交通事故の加害者になるケースはある

車の免許取得は18歳から可能ですので、交通事故の加害者が未成年のケースもあります。未成年が加害者の場合、損害賠償の請求はできるのか不安になる被害者の方は多いのではないでしょうか?こちらの記事では、未成年者が加害者だった場合に知っておきたい知識についてご紹介しています。

未成年が加害者の場合は責任無能力者かどうかをチェックする

未成年が加害者の場合は責任無能力者かどうかをチェックする

加害者である未成年者が賠償責任を負うのか否かは、責任無能力者かどうかを確認する必要があります。

民法712条では、「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。」と記されています。

この法律にあるように、自身の起こした問題を理解し、正常に判断する能力がない未成年者は責任無能力者と判断され、賠償責任を負わないのです。具体的に何歳から責任能力の有無を判断されるのかは、規定がないため断言ができません。

一般的には、12歳・13歳以下かどうかで判断が分かれるケースが多いです。基本的には自動車の運転ができる未成年者であれば、責任無能力者ではないと判断される可能性が高いでしょう。

未成年の親は責任を負わないのか?

未成年の親は責任を負わないのか?

未成年の場合、高額な賠償金を支払うのは難しいため、親に請求したいと思う被害者もいらっしゃるでしょう。

原則として、加害者の親だからといって損害賠償金を絶対に支払わなければならない義務はありません。

しかし、民法714条1項では、「前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」と記されていますので、交通事故の加害者である未成年者に責任能力がないと判断できる場合は、親が損害賠償金を支払うことになる可能性があります。また、加害者の親が運行供用者に該当する場合も、親に対して損害賠償を請求可能です。

損害賠償金の支払いを未成年者・親のどちらが行うことになるのかは、ケースバイケースですので、少しでも不明点がある場合は早めにご相談ください。

未成年が加害者の場合はどういった点が問題なのか?

未成年者に損害賠償金を請求する場合、一般的には支払いが困難であるケースが多いです。しかし、支払えないので損害賠償は関係なくなるのかといえばそうではありません。加害者の未成年者が将来仕事をするようになって、支払いをする可能性もあるでしょう。

また、一般的には加害者が任意保険に加入しているケースがほとんどですので、問題なく済む場合もあります。万が一加害者が自賠責保険のみの加入だったとしても、被害者もしくは被害者の家族が加入している任意保険に、無保険車障害条項が含まれていれば満足のいく賠償を得られなかったとしても、保険金を受け取ることができます。

大阪で交通事故無料相談を利用したいとお考えの方は、交通事故(後遺障害)を専門に対応する松浦法務事務所にご連絡ください。

交通事故に遭った場合、「後遺症が残った場合の慰謝料って?」「示談交渉はどうやってするの?」など、人それぞれ様々な悩みを抱くものです。松浦法務事務所は、大阪や兵庫を対象に交通事故無料相談を承る事務所として、数多くのご依頼を対応してまいりました。

交通事故に精通したプロが、ご質問に対してわかりやすくお答えしますので大阪で交通事故無料相談を利用したい方は遠慮なく何でもお申し付けください。

交通事故に関する知っておきたいこと

自賠責保険について

大阪で交通事故にお悩みなら松浦法務事務所へ

会社名 交通事故110番・車検カンパニーM
住所 〒661-0026 尼崎市水堂町1丁目33-12
電話番号 06-6437-8506
URL https://www.jiko110.org

次回1月7日・午後2時~4時頃