日本では自動車を運転する場合、自賠責保険に加入することが自動車損害賠償保障法と呼ばれる法律によって定められています。
自賠責保険が強制保険として位置付けられているのは、交通事故の被害者となってしまった方が、最低限の補償を受けられるようにするためです。
万が一加入していない場合は、自動車損害賠償保障法86条の3「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」に記されているように罰則が設けられています。
しかし、実際には自賠責保険に加入していない、もしくは期限が切れているドライバーもいるのです。自賠責保険未加入のドライバーが事故を起こした場合、本来であれば共済から支払われる賠償金も全額自己負担しなければなりません。
交通事故の加害者が自賠責保険に未加入だった場合、被害者の立場としては非常に悩ましいものです。加害者がどのような保険にも加入していないのであれば、加害者本人に損害賠償を支払ってもらう必要があります。
しかし、支払い能力がない人物が加害者の場合、ご自身の保険、もしくはその他の制度を用いることができないか確認してみましょう。
被保険者の過失に関係なく自動車事故による怪我を補償してもらえる「人身傷害保険」や、死亡・後遺障害などの重大な被害を被ったにもかかわらず、相手側の自動車が無保険車のために満足な補償が受けられない時に利用できる「無保険車傷害補償」など、ご自身の保険にそれらの内容が含まれている場合は、補償を受けられる可能性があります。
また、健康保険や労災保険等の給付を受けても被害者に損害が残ってしまった場合は、最終的な救済措置として「政府保障事業」を利用して損害のてん補を受けることができます。この制度は、加害者が自賠責保険の未加入者で損害賠償金を支払う能力がない場合や、ひき逃げ等で加害者または加害車両が特定できない場合に利用することができます。
政府保障事業でてん補される金額は、自賠責保険と同等の基準で算出されます。ただし、健康保険や労災保険等の給付金を受けるべき場合は、その金額が差し引かれます。また、原則として被害者と加害者が親族関係にある場合は、政府保障事業の対象とはなりません。なぜなら政府が被害者へ支払いをした後、政府から加害者へ求償することができるため、親族間での事故だと補償の意味がなくなってしまうからです。
交通事故の被害に遭い、十分な補償が受けられない場合は、政府保障事業の利用可否や限度額について専門家へ相談してみてください。
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