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 次回8月1日(日)
午後2時〜4時頃(予約は不要ですが、予約を入れられた方を優先致します。)
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1、物損事故の損害の範囲
2、修理費用
3、評価損
4、代車費用
5、車両の全損に伴う諸費
6、物損に関する慰謝料
7、リース車両に伴う損害
8、その他契約が無効となる場合
9、休車補償
10、レッカー代保管料など
11、車両外の物損
12、ペットに関する損害

物損事故の損害の範囲

全損による車両自体の損害

  1. 中古車の場合
    修理のしようがない程ひどく破損している場合、あるいは修理が可能であるが、時価額を超えるその車両の時価額が賠償額になります。
    このような場合はどちらも全損事故と言います。

    全損事故の車両の賠償額は、事故当時の時価です
    もし、事故車の売却代金、スクラップ代金等あれば、時価額からこれを控除した額が請求できる損害額になります。
    時価とは:同一の車種、年式、同程度の使用状態、走行距離の自動車を購入するのに要する価格のことです。
  2. 新車同様の場合
    買ったばかりの車両が全損になった場合、残念ながら購入価格が損害額にはなりません。
    被害者にすれば、新車同然の車両なのに、中古車同様時価額で損害額を算定され、事故車のかわりに新車の購入を する際には自己負担になるのですから納得がいかず、トラブルになることが多いのです。
    ※ただし、購入後6日目に事故に遭った車両について、購入価格と登録費用を加えた額から下取価格を控除した金額を 損害と認めた判例があります。(札幌高裁・昭和60年2月13日)

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修理費用について

請求できないもの

修理費 < 車両の時価の場合

相当な範囲での修理費が損害額

修理費 > 車両の時価の場合

車両の事故直前の交換価格ー車両を処分して得られる価格+購入費等=損害額

主な判例

修理の相当性

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評価損(格落ち)

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代車費用について

主な判例

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車両の全損に伴う諸費用

  

主な判例

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物損に関する慰謝料等

主な判例

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リース車両に伴う損害

主な判例

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その他、契約が無効になった場合

主な判例

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休車補償について

主な判例

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その他

レッカー代・保管料などについて

主な判例

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車両外の物損

主な判例

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ペットに関する損害

主な判例

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