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交通事故110番・自賠責保険

毎月第一日曜日、交通事故による
後遺症・慰謝料・無料相談実施中!

面談による交通事故無料相談

 次回8月1日(日)
午後2時〜4時頃

(予約は不要ですが、予約を入れられた方を優先致します。)
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人身事故

1)人身事故に関すること
2)交通事故・交通費
3)交通事故・治療費
4)交通事故・子供の学習費・保育費・学費
5)交通事故・看護費
6)交通事故・弁護士費用、通信費、その他
7)交通事故・入院雑費

人身事故に関すること

積極損害とは
交通事故により、実際に支出または支出することになる損害のことです。
例:治療費・車両修理費・交通費・葬儀費用など
消極損害とは
交通事故に遭わなければ、得られたであろう利益を失ったことによる損害のことです。
例:給与(休業損害)・後遺症による逸失利益・死亡による逸失利益・休車補償など
精神的損害とは(慰謝料)
交通事故に遭い、被害者が感じた苦痛や不快感のことを言います。
例:傷害(入通院)慰謝料・後遺症慰謝料・死亡慰謝料
傷害事故の損害賠償
交通事故により傷害を受けた場合、財産的損害と精神的損害が損害賠償の対象になります。
財産的損害
・積極損害
 医療費・付添看護・入院雑費・交通費・装具・学習費・保育費・弁護士費用等
・消極損害
 休業損害 後遺症による遺失利益
精神的損害
・傷害慰謝料  後遺症慰謝料

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積極損害

過剰治療
鍼灸・マッサージ費用・治療器具・薬品代は過剰に利用していると損害として認められない場合があります。
鍼灸・マッサージ費用・治療器具・薬品代は、原則として医師の指示がある場合など、治療に有効でかつ相当な範囲で認められています。
温泉治療費は医師の指示がある場合には認められています。
自賠責保険は必要かつ妥当な範囲で認める傾向にあるようです。

主な判例

個室・特別室の使用料
受傷の内容から個室等の利用が必要かつ相当である場合にはその費用が賠償として認められますが、それ以外には、空きベッドがなくやむなく個室を使用したというような場合を除き、治療上必要と認められない個室等の使用料は賠償の対象となりません。

主な判例

中絶費用等
事故による受傷のため、レントゲン照射等胎児に悪影響を及ぼす可能性のある検査や治療を受ける為、中絶した場合、妊娠中絶費用が賠償の対象となる場合があります。中絶は慰謝料増事由にもなります。

主な判例

温泉治療費、鍼灸、マッサージ費用、治療器具、薬品代等
医師の指示が有る場合、有効かつ相当な場合などは認められています。
医師の指示がなくても、受傷の内容、治療経過に鑑みこれらの治療がその期間や金額において常識的に妥当な範囲のものであれば、認められることもあります。
症状固定後の治療費・将来の治療費
原則として認められません。
しかし、症状悪化の防止等、必要があれば認められます。
症状固定後ないし将来の治療費が認められる場合には、治療費の他に、将来の付添看護料、入院雑費、交通費も認められる余地があります。

主な判例

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看護費

入通院付添看護費
  • 医師の指示がある場合または受傷の部位,程度,被害者の年齢などから必要性が認められる場合賠償が認められます。
    原則として付添い人を雇った場合は実費全額が認められます。

  • 親者が付添い人となった場合は、入院付添1日につき5500円〜7000円、通院付添1日につき3000円〜4000円を目安に認められます。

主な判例

将来の付添看護費

主な判例

【常時看護を必要とするもの】

【常時介護を必要としないもの】

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入院雑費

主な判例

医師・看護師等への謝礼

医師・看護師等への謝礼については、治療内容その他の事情により相当な範囲で認められることもあります。

主な判例

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交通費

現在の交通費

主な判例

将来の交通費

主な判例

装具など

主な判例

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子供の学習費・保育費・学費

主な判例

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弁護士費用、通信費、その他

弁護士費用

調査費用など

主な判例

通信費

保管料

キャンセル料

老人ホームの介護料

延長滞在費

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