面談による交通事故無料相談
次回8月1日(日)1)物損事故
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8) 自賠責・任意保険の違い
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(判例)事故により胎児に悪影響を及ぼす可能性のある治療を継続している際に妊娠した主婦に、胎児の妊娠中絶費用4万9,000円を認めた例 (大阪地判平元.3.31 自保ジャーナル821号)
(判例)@接骨院での85日間のマッサージ治療につき、医師の指示がなくても傷害の部位、程度から2分の1を認めた例(東京地判 昭59.12.14)
(判例)A医師の指示によらないとして認められなかった例
あんま器、イオンマットレス、座椅子(福岡地小倉支判 昭57.8.18)
(判例)39歳 女性、有職主婦の後遺症害(右脛骨、腓骨粉砕骨折、右下腿骨骨折等による腫脹及び疼痛、8級5号)の症状固定後の将来の治療費として、10年分を認めた例(名古屋地判 平2.9.26)
(判例)60歳・女性・会社代表取締役の後遺障害(てんかん等、9級)につき、症状固定後も将来にわたり、てんかん予防と脳の能力悪化防止のため、抗痙攣剤の服用と年1回の脳波検査、MRI検査の実施が必要であるとし、抗痙攣剤年額10万9,920円、脳波検査及びMRI検査費用年額10万円を、平均余命の24年間分につき認めた例(東京地判平7.10.31 自保ジャーナル1131号)
医師の指示がある場合または受傷の部位,程度,被害者の年齢などから必要性が認められる場合賠償が認められます。
原則として付添い人を雇った場合は実費全額が認められます。
親者が付添い人となった場合は、入院付添1日につき5500円〜7000円、通院付添1日につき3000円〜4000円を目安に認められます。
(判例)【通院付添】
3歳・女児の通院のため、有給休暇を利用した父母の付添費として、1日につき、3,000円を認めた例(東京地判 平6.9.20)
原則として平均余命までの間、職業付添人の場合は実費全額、近親者付添は常時介護を要する場合で1日につき6,500円〜8,500円、常時介護を必要としない場合には介護の必要性の程度内容により減額されることがあります。(ただし中間利息を控除する。)
重篤な後遺症が残った場合は、介護の必要性の程度や内容に応じて、将来の付添看護費が認められることがあります。
(判例)21歳・男性・専門学校生の後遺症につき(植物状態)につき、平均余命56年間につき、職業付添人の付添費用として、日額1万2,000円の割合でライプニッツ計算により約7,660万円を認めた例(横浜地判 平8.2.15)
入院をすると、寝具衣類等の日用品、新聞雑誌の購入、電話等の通信費、家族の交通費など、さまざまな費用が発生します。しかしこれらを一つ一つ証明することは大変ですし、実益も少ないので諸雑費は、入院1日につき1,400円〜1,600円と定額化されています。
《入院中の諸雑費》
日用品雑貨費・栄養補給費(牛乳、バター等)・通信費・文化費(新聞雑誌代、ラジオ、テレビ賃借料等)・家族通院交通費等
医師・看護師等への謝礼については、治療内容その他の事情により相当な範囲で認められることもあります。
(判例)20歳・男性・専門学校生が植物状態に近い後遺障害(1級)を受けた事案につき、植物状態になった被害者の受入先病院が少ないために、その入院先を確保するために必要であったとして、支出した医師謝礼金200万円の内、100万円を認めた例(横浜地判 平8.2.15)
現在の交通費
治癒または症状固定までの入・転・退院・通院の交通費は実費が認められます。
タクシー代は、症状の程度や交通機関の便などを考慮して、タクシーを使用することが相当な場合には全額認められますが、そうでない場合は、その区間の電車やバス代相当額しか認められません。
自家用車の場合は、実費相当額(ガソリン代、高速道路料金、駐車場代)認められます。
被害者の家族などが、お見舞いや看護のために支出した交通費は、入院雑費や付添看護費に含まれますが、遠隔地の場合はお見舞い、看護が必要で相当なときに別途認められます。
(判例)71歳・女性・主婦の容体が予断を許さない状態であったため、被害者の子の一人が予約していた飛行機の航空券を直前にキャンセルしたことによって生じた損害及び海外滞在中の他の子が母に会いに来るために、航空機を利用したため出損した費用は事故と相当因果関係にある損害と認めた例(京都地判 平3.4.24)
将来の交通費
(判例)将来の盲導犬関係費用544万円を認めた例(東京地判 昭61.5.15)
(判例)左頭頂後頭部に幅0.7センチ・長さ12センチおよび幅0.5センチ・長さ7センチのT字型の醜状痕(障害等級12級13号該当)を残した被害者男性の50年間の人口かつら代として、403万7,600円を認めた例(那覇地沖縄支判 平成3.6.17)
子供が交通事故により、入院したため学校を休んだりして勉強が遅れその遅れを取り戻すための補習費や、留年したことにより新に支払った、あるいは無駄になった事故前に支払い済みの授業料等、また、被害者が子の養育・監護をできなくなったことにより、負担した子供の保育費用等については、被害の程度、内容、年齢、家庭の状況に照らして必要性が認められる場合には相当額が認められます。
調査費用など
(判例)交通事故工学の専門家等に依頼して鑑定に要した費用170万円、測量費等65万円の合計235万円のうち、200万円を認めた例(東京地八王子支判 平10.9.21)
通信費
保管料
キャンセル料
老人ホームの介護料
延長滞在費
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