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自賠責保険支払基準について

自賠責保険総則
  1. 自動車損害賠償責任保険の保険金等の支払は、自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条並びに別表第1及び別表第2に定める保険金額を限度としてこの基準によるものとする。

  2. 保険金額は、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び別表第2に定める額とする。ただし、複数の自動車による事故について保険金等を支払う場合は、それぞれの保険契約に係る保険金額を合算した額を限度とする。

自賠責保険の特色
  1. 人に対する損害のみを対象としており、車両などの物損は対象外です。
  2. 任保険に比べると支払条件や免責事由、過失相殺においてかなり緩和されています。被害者に70%以上の過失がなければ減額されません。
被害者の過失減額割合 後遺障害または死亡傷害7割未満減額なし減額なし7割以上8割未満2割減額8割以上9割未満3割減額9割以上10割未満5割減額2割減額※被害者の過失が10割の場合、自損事故などは自賠責保険から保険金は支払われません。
  1. 自賠責保険は傷害なら1台あたり120万円と上限がありますので、自己に過失がある場合や、加害者が任意保険に加入していない場合、自身の健康保険や通勤災害なら労災保険を使用して自己の負担を軽減する処置をすべき場合があります。
  2. 過失がある場合を考えてみますと、例えば過失割合が50%、治療費が200万円と考えた場合。
  1. また、自賠責保険は自己に過失が100%でない限り2割までしか減額がありませんが、弁護士会基準や任意保険基準では厳格に過失相殺がありますので場合によって、健康保険、労災保険使用はもちろん、途中で治療打ち切りも視野に入れる必要がある場合があります。

例えば過失割合が自己に60%、治療費が50万円、慰謝料が100万円と考えた場合で自賠責保険で請求

  1. 損害額150万円
  2. 治療費、慰謝料の減額は無し
  3. 自賠責保険での支払上限120万円
  4. 治療費50万円を差引けば自賠責保険での慰謝料は80万円となります。

更に通院を続けて治療費が100万円、慰謝料が200万円となった場合

  1. 損害額300万円
  2. 治療費、慰謝料は120万円を超えたので任意保険基準(弁護士会基準)で計算
  3. 慰謝料は過失相殺60%で80万円
  4. 治療費は自己に60%の過失があるので60万円は自己負担、よって慰謝料の80万円から治療費を負担すれば慰謝料は20万円となります。

このような場合は、健康保険(労災保険)を使用して、なおかつ自賠責保険の限度額で通院を打ち切る必要があったといえます。

保険金上限額死亡傷害後遺障害3000万円120万円4000万円
(※上記金額は被害者人に対する金額です。)

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自賠責保険
任意保険
弁護士基準の比較

任意保険基準について  

任意保険の支払い基準は、あくまで参考までのものです。支払基準は各保険会社で異なります。

交通事故の通院慰謝料表

期間 自賠責保険
1ヶ月〜12.6万円
2ヶ月〜25.2万円
3ヶ月〜37.8万円
4ヶ月〜50.4万円
5ヶ月〜63万円
6ヶ月〜75.6万円
7ヶ月〜88.2万円
8ヶ月〜100.8万円
9ヶ月 〜113.4万円
10ヶ月〜126万円
11ヶ月〜138.6万円
12ヶ月〜151.2万円
13ヶ月〜163.8万円
14ヶ月〜176.4万円
15ヶ月〜189万円

期間 任意基準
1ヶ月12.3万円
2ヶ月24.6万円
3ヶ月36.9万円
4ヶ月46.7万円
5ヶ月55.4万円
6ヶ月62.7万円
7ヶ月68.9万円
8ヶ月75.0万円
9ヶ月80.0万円
10ヶ月84.9万円
11ヶ月88.6万円
12ヶ月91.0万円
13ヶ月93.6万円
14ヶ月95.9万円
15ヶ月98.4万円

期間 弁護士会(青本)
1ヶ月29〜16万円
2ヶ月57〜31万円
3ヶ月84〜46万円
4ヶ月105〜57万円
5ヶ月123〜67万円
6ヶ月139〜76万円
7ヶ月153〜84万円
8ヶ月165〜90万円
9ヶ月174〜95万円
10ヶ月182〜100万円
11ヶ月189〜103万円
12ヶ月194〜106万円
13ヶ月198〜108万円
14ヶ月201〜110万円
15ヶ月204〜112万円

弁護士会基準(青本)に関して特に症状が重たい場合は上限額を2割増した金額まで増額を考慮する

自賠責保険は加害者1名(加害者が複数いるなら増加する)に付き120万円の保証を限度とする

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弁護士会基準について

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