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次回8月1日(日)
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後遺障害の認定
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むち打ち症と診断されましたが後遺障害(後遺症)の認定は無理ですか?
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後遺障害(後遺症)が認定されると慰謝料はどれくらい増加しますか?
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後遺障害(後遺症)とは?
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後遺障害(後遺症)はいつ申請できますか?
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後遺障害(後遺症)は誰が認定するのですか?
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後遺障害(後遺症)はどこに申請すれば良いのでしょうか?
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後遺障害(後遺症)診断書には何を書いてもらえば良いのでしょうか?
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間違いなく後遺障害(後遺症)が残っているのに非該当になってしまったのですが、詐病と疑われているのでしょか?
- 後遺障害(後遺症)結果の異議申立てについて
むち打ちと後遺障害の認定について
- むち打ち症とは
- むち打ちとは、交通事故で車で追突された場合、体が前に押し出され、頭だけが残り首がむちがしなるような状態になるので「むち打ち」と呼ばれています。症状は首や首から肩にかけての痛み、頭痛・吐き気・めまいなどです。
皆さんがよく『むちうち』や『むち打ち症』と言いますが、医学的には『むちうち症』と言う病名はございません。
一般的には、外傷性頚部症候群を『むちうち症』と理解されているようです。
但し、外傷性頚部症候群も各病態により、大きく分けて4つの型に分類する事ができます。
- むち打ち症と医療検査
- むち打ち損傷の診断にあたっては、問診や触診、X-P(レントゲン)などの検査から、診断されます。
むち打ち症は後遺症(後遺障害)を残す可能性の高い傷害である事を自覚する必要があります(単なる打撲とはあきらかに違います)。
よって、むち打ちと診断れた場合は後の後遺症(自賠責保険への後遺障害)にそなえて、それぞれに応じたジャクソンテスト、スパークリングテスト、反射検査、知覚テストなどによる神経学的検査、X-P(レントゲン)やCT、MRIなどによる画像診断などにより、できる限り早い時期に総合的な検査を受けておくべきでしょう。電気生理学的検査、平衡神経学的検査やSPECTなどによる補助診断が重要となることもあるようです。
- むち打ち症と後遺障害
- むち打ち症は外傷で最も交通事故の後遺障害の対象になる傷害です。しかし骨折等の器質的損傷を伴なわないむち打ち症は詐病とも疑いを持たれかねない症状ともいえ、現実に損保会社からもむち打ちなら、2、3ヶ月もあれば十分完治するなどといわれ治療費を一方的に打ち切ってくる場合もあります。
よって、治療にあたっては、症状を一貫させ、医師にはその症状を真摯に伝え本当に辛いと理解して頂くように医師との信頼関係を築く必要があります。そうでなければ、損保会社の「もう治療の必要はないので・・・」等の医療照会があると、医師も症状固定(完治、治癒、中止)を勧められ、治療を継続が難しくなります。
- 後遺障害に必要な検査と後遺障害等級
- 自賠責保険の後遺障害等級の認定については後遺障害非該当、後遺障害14級9号、後遺障害12級13号の適応となることが多いです。後遺障害12級13号の認定は、神経症状の存在が「他覚的に証明され、神経学的所見からも証明可能」な場合です。
- 例えばX-P、CT、MRI等の検査によりその原因が証明され、ジャクソンテスト、スパークリングテスト、反射検査、知覚テストなどの検査から神経学的所見に異常所見が証明できた場合があげられます。後遺障害14級9号は症状の存在が「医学的に説明可能な場合」、証明するまでには至らなくても、被害者の訴える症状の発生が医学的に説明できる場合が該当します。その、いずれも証明できない場合は後遺障害非該当になります。
むち打ち症の詳細については後遺症(打撲・むち打ち症)のページで詳しく紹介していますのでご覧下さい。
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後遺障害認定による慰謝料増加額は?
- よく任意保険基準は保険会社に有利な金額であるので裁判基準で示談すればよいとの記載を目にしますが果たしてどうなのでしょうか?
結論からすれば半分正解といったところでしょう。
- 下記の図を見てください、通常の交通事故で最も多い神経症状(例えばむち打ち)の場合の慰謝料を計算してみました。
- 如何でしょうか、中央の裁判基準ではそれほど慰謝料は増加しない事がご理解いただけると思います。
- 結論として後遺障害の認定を受けて示談(訴訟)をするのが正しい示談交渉の方法だと言うことです。
- そして、後遺障害の申請や異議申立書の作成の専門家が当事務所であります。
例)6月通院のサラリーマン
休業損害なし・年収500万円の概算
任意保険
後遺障害非該当
通院慰謝料63万円
後遺症慰謝料0万円
遺失利益0万円
小計63万円
裁判基準
後遺障害非該当
通院慰謝料76万円
後遺症慰謝料0万円
遺失利益0万円
小計76万円
裁判基準
後遺障害14級
通院慰謝料90万円
後遺症慰謝料110万円
遺失利益123万円
(ライプニッツ5年)
小計323万円
(後遺症(後遺障害)が認定されると慰謝料の額が大幅にアップします)
- 後遺症(後遺障害)が重要なことがご理解頂けたと思います。
- また裁判基準での示談交渉を望んでも後遺障害が認定されなければ慰謝料はほとんど変わりりません
- そして後遺障害認定のスペシャリストが行政書士である当事務所です。
- 後遺症認定業務や異議申立は行政書士の独占業務です。
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後遺障害とは?
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交通事故による後遺障害とは、治療をしたが完治せず支障や不具合を残した状態で固定した障害を指言います。受傷後、6ヶ月を経過して治療の効果が得られなくなったときに、残っている症状が後遺障害です。後遺障害は自動車損害賠償補償法で定めれています。
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一番重い1〜もっとも軽い14級まであり、140種の後遺障害が35種類の系列に分類されています。(労災保険の障害認定基準をそのまま利用したものです。)
後遺障害の等級に応じて、損害賠償額が算出されます。
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西洋医学治療の延長上に、治癒と症状固定の概念を持っていますが、東洋医学は
「症状固定の」概念がないため治るまで治療を続けるのです。
ですから、東洋医学を保険会社は嫌います。
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後遺障害はいつ申請できますか?
- 事故受傷後、6か月を経過すればいつでも後遺障害等級の認定を申請することができます。
自賠責保険だけでなく、労災保険も身体障害者手帳も精神障害者福祉手帳も、6ヶ月を経過すれば申請ができます。
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後遺障害は誰が認定するのですか?
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後遺障害はどこに申請すれば良いのでしょうか?
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後遺症診断書を保険屋さん(損害保険会社)から取り寄せて受傷後6ヶ月を経過した時に、主治医の先生に後遺障害診断書を書いてもらいしましょう。
- はり、鍼灸師や接骨、整骨院では後遺障害診断書の作成は出来ません。よって定期的に医師の診察を受けていないと後遺症の申請が出来なくなる場合がありますので注意が必要です。
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受傷直後と後遺障害診断時に撮影されたXPやCT、MRIの画像を借りてこれらを加害者の加入している自賠責保険に対して郵送します。
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約40日〜60日で後遺障害の等級が認定されて、自賠責保険から通知が届きます。
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後遺障害診断書に何を書いてもらえば良いのでしょうか?
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後遺障害診断書には傷病名と自覚症状と他覚症状および検査結果を書いてもらえば良いのです。自覚症状は被害者自身で、症状を細かくメモ書きにでもして持参してください。
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自覚症状について、医学的にどうなのかということを、他覚症状について他覚的所見として説明してもらうのです。XP、CT、MRIの画像所見、自覚症状を裏付ける検査の実施と検査結果の記載。
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しかし、症状固定後の診断書作成は本来医師の医療行為ではありませんし、「治すことが仕事」 の医師が治しきれなかった後遺障害診断書を書きたくないのは当然で、被害者側とは温度差があります。
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後遺障害は医師の書いた診断書のみで障害等級を認定しますので、診断書の内容は非常に重要になります。診断書を書いてもらう際は、「後遺障害に関する知識」をしっかり被害者の方が知っておく必要があります。
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間違いなく後遺障害(後遺症)が残っているのに非該当になってしまった、詐病と疑われているのでしょか?
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交通事故受傷後6ヶ月程度経過しても、症状が良くならない場合、主治医や保険会社の担当者から症状固定にして後遺傷害(後遺症)診断書を記載するよう勧められることが、良くあります。
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被害者としても、症状が良くならないので、いわゆる後遺症が残ったとして主治医に被害者の後遺症の症状を記載してもらうのですが、結果は非該当どうして・・・・
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これは、後遺障害(後遺症)の認定は、後遺障害等級表の記載事項に被害者の症状が当てはまるか、そしてその後遺症が医学的に証明できるかというところで判断されるからです。
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例えば、むち打ち(頚椎捻挫)の後遺障害等級は12級あるいは14級ということになります。むち打ち(頚椎捻挫)の症状を医学的に証明できれば12級、証明はできないが医学的に説明が可能であれば14級、説明可能でなければ非該当になるわけです。
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ですので何らかの後遺症が残ったとしても、必ず後遺障害(後遺症)が認められるものではありません。そして後遺障害の認定は基本的に書面のみで判断されますので、後遺障害診断書には、後遺障害等級表に当てはまるよう必要な検査や症状を主治医に記載してもらう必要があります。
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不幸にも後遺症が非該当になった場合でも後述するように異議申立が認められますので、異議申立で再度、後遺症の主張が可能です。
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後遺障害結果の異議申立てについて
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後遺障害の結果が非該当の場合や、納得の行かない場合は異議申立てをすることが出来ます。回数には制限が無く基本的に何度でも可能です。
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等級認定通知書には認定理由の記載がありますので、その理由を覆す診断書や資料を添付して自分の望む等級が正当であることの証明をする必要があります。
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やみくもに異議申立てをしても認められるものではありません。
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後遺症と異議申立と当事務所の役割
後遺障害の認定は原則、受傷後6ヶ月経過後となりますが、後遺障害の認定の判断には通院回数や主治医のカルテへの記載内容などが重要な要件になります。
そのため、交通事故当初から適切な処置をしておかないと取り返しのつかない事態になる場合も良くあります。
例えば交通事故後6ヶ月で後遺障害作成の事例では、交通事故当初に必要な画像所見が無く、6ヶ月経過後(当事務所受任後)に取得した画像所見を添付して後遺障害(異議申立て)の申請行っても、因果関係自体を否定される場合もございます。
また、非該当で異議申立ての事件では医師が後遺障害診断書の変更などをとても嫌います。
ですので交通事故当初から相談をされていれば必ず後遺障害の認定が可能であった事故でも不本意な結果に終わってしまう事も少なくありません。
当事務所は初回無料相談を行っておりますので、行き詰まってからではなくできるだけ迅速に対処することをお勧めします。
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