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 次回8月1日(日)
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後遺障害の認定

  1. むち打ち症と診断されましたが後遺障害(後遺症)の認定は無理ですか?

  2. 後遺障害(後遺症)が認定されると慰謝料はどれくらい増加しますか?

  3. 後遺障害(後遺症)とは?

  4. 後遺障害(後遺症)はいつ申請できますか?

  5. 後遺障害(後遺症)は誰が認定するのですか?

  6. 後遺障害(後遺症)はどこに申請すれば良いのでしょうか?

  7. 後遺障害(後遺症)診断書には何を書いてもらえば良いのでしょうか?

  8. 間違いなく後遺障害(後遺症)が残っているのに非該当になってしまったのですが、詐病と疑われているのでしょか?

  9. 後遺障害(後遺症)結果の異議申立てについて

むち打ちと後遺障害の認定について

むち打ち症とは
むち打ちとは、交通事故で車で追突された場合、体が前に押し出され、頭だけが残り首がむちがしなるような状態になるので「むち打ち」と呼ばれています。症状は首や首から肩にかけての痛み、頭痛・吐き気・めまいなどです。
皆さんがよく『むちうち』や『むち打ち症』と言いますが、医学的には『むちうち症』と言う病名はございません。
一般的には、外傷性頚部症候群を『むちうち症』と理解されているようです。
但し、外傷性頚部症候群も各病態により、大きく分けて4つの型に分類する事ができます。
むち打ち症と医療検査
むち打ち損傷の診断にあたっては、問診や触診、X-P(レントゲン)などの検査から、診断されます。
むち打ち症は後遺症(後遺障害)を残す可能性の高い傷害である事を自覚する必要があります(単なる打撲とはあきらかに違います)。
よって、むち打ちと診断れた場合は後の後遺症(自賠責保険への後遺障害)にそなえて、それぞれに応じたジャクソンテスト、スパークリングテスト、反射検査、知覚テストなどによる神経学的検査、X-P(レントゲン)やCT、MRIなどによる画像診断などにより、できる限り早い時期に総合的な検査を受けておくべきでしょう。電気生理学的検査、平衡神経学的検査やSPECTなどによる補助診断が重要となることもあるようです。
むち打ち症と後遺障害
むち打ち症は外傷で最も交通事故の後遺障害の対象になる傷害です。しかし骨折等の器質的損傷を伴なわないむち打ち症は詐病とも疑いを持たれかねない症状ともいえ、現実に損保会社からもむち打ちなら、2、3ヶ月もあれば十分完治するなどといわれ治療費を一方的に打ち切ってくる場合もあります。
よって、治療にあたっては、症状を一貫させ、医師にはその症状を真摯に伝え本当に辛いと理解して頂くように医師との信頼関係を築く必要があります。そうでなければ、損保会社の「もう治療の必要はないので・・・」等の医療照会があると、医師も症状固定(完治、治癒、中止)を勧められ、治療を継続が難しくなります。
後遺障害に必要な検査と後遺障害等級
自賠責保険の後遺障害等級の認定については後遺障害非該当、後遺障害14級9号、後遺障害12級13号の適応となることが多いです。後遺障害12級13号の認定は、神経症状の存在が「他覚的に証明され、神経学的所見からも証明可能」な場合です。
例えばX-P、CT、MRI等の検査によりその原因が証明され、ジャクソンテスト、スパークリングテスト、反射検査、知覚テストなどの検査から神経学的所見に異常所見が証明できた場合があげられます。後遺障害14級9号は症状の存在が「医学的に説明可能な場合」、証明するまでには至らなくても、被害者の訴える症状の発生が医学的に説明できる場合が該当します。その、いずれも証明できない場合は後遺障害非該当になります。

むち打ち症の詳細については後遺症(打撲・むち打ち症)のページで詳しく紹介していますのでご覧下さい。

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後遺障害認定による慰謝料増加額は?

  1. よく任意保険基準は保険会社に有利な金額であるので裁判基準で示談すればよいとの記載を目にしますが果たしてどうなのでしょうか?
    結論からすれば半分正解といったところでしょう。
  2. 下記の図を見てください、通常の交通事故で最も多い神経症状(例えばむち打ち)の場合の慰謝料を計算してみました。
  3. 如何でしょうか、中央の裁判基準ではそれほど慰謝料は増加しない事がご理解いただけると思います。
  4. 結論として後遺障害の認定を受けて示談(訴訟)をするのが正しい示談交渉の方法だと言うことです。
  5. そして、後遺障害の申請や異議申立書の作成の専門家が当事務所であります。
例)6月通院のサラリーマン
休業損害なし・年収500万円の概算
任意保険
後遺障害非該当
通院慰謝料63万円
後遺症慰謝料0万円
遺失利益0万円
小計63万円

裁判基準
後遺障害非該当
通院慰謝料76万円
後遺症慰謝料0万円
遺失利益0万円
小計76万円

裁判基準
後遺障害14級
通院慰謝料90万円
後遺症慰謝料110万円
遺失利益123万円
(ライプニッツ5年)
小計323万円
(後遺症(後遺障害)が認定されると慰謝料の額が大幅にアップします)
  • 後遺症(後遺障害)が重要なことがご理解頂けたと思います。
  • また裁判基準での示談交渉を望んでも後遺障害が認定されなければ慰謝料はほとんど変わりりません
  • そして後遺障害認定のスペシャリストが行政書士である当事務所です。
  • 後遺症認定業務や異議申立は行政書士の独占業務です。

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後遺障害とは?

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後遺障害はいつ申請できますか?

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後遺障害は誰が認定するのですか?

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後遺障害はどこに申請すれば良いのでしょうか?

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後遺障害診断書に何を書いてもらえば良いのでしょうか?

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間違いなく後遺障害(後遺症)が残っているのに非該当になってしまった、詐病と疑われているのでしょか?

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後遺障害結果の異議申立てについて

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後遺症と異議申立と当事務所の役割 

後遺障害の認定は原則、受傷後6ヶ月経過後となりますが、後遺障害の認定の判断には通院回数や主治医のカルテへの記載内容などが重要な要件になります。

 そのため、交通事故当初から適切な処置をしておかないと取り返しのつかない事態になる場合も良くあります。

例えば交通事故後6ヶ月で後遺障害作成の事例では、交通事故当初に必要な画像所見が無く、6ヶ月経過後(当事務所受任後)に取得した画像所見を添付して後遺障害(異議申立て)の申請行っても、因果関係自体を否定される場合もございます。

また、非該当で異議申立ての事件では医師が後遺障害診断書の変更などをとても嫌います。

ですので交通事故当初から相談をされていれば必ず後遺障害の認定が可能であった事故でも不本意な結果に終わってしまう事も少なくありません。

当事務所は初回無料相談を行っておりますので、行き詰まってからではなくできるだけ迅速に対処することをお勧めします。

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