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 次回8月1日(日)
午後2時〜4時頃
(予約は不要ですが、予約を入れられた方を優先致します。)
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交通事故を起こす前に知っておくべき3か条

  1. 交通事故現場の証拠保全
  2. 交通事故の責任の所在、支払方法などを確認
  3. 交通事故の車輌は法律知識のある修理工場に

示談までの流れ(事故直後)

  1. 交通事故をおこしたら
  2. 交通事故現場の安全の確保
  3. 交通事故の相手側の確認
  4. 交通事故の目撃者の確保
  5. 交通事故状況の確認
  6. 交通事故車輌の移動(修理工場に連絡)
  7. 任意保険会社に連絡

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交通事故現場の証拠保全をしましょう

追突事故など100%相手に過失のある交通事故ならともかく、通常の交通事故では少なからず被害者にも過失がつきものです。
相手側が後に虚偽と思われる証言をしないように証拠は保全しましょう。

証拠保全の方法
最近の携帯電話はカメラ付き、ビデオ付き、ICレコーダー付きが多いのでそれらを駆使して、証拠を残します。

結論
携帯電話など証拠を残せるものを身につけましょう

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交通事故の責任の所在、支払方法などを確認しておきましょう

責任の所在の意義
責任の所在については1、と重なるところも御座いますが加害者が誰の自動車を何の為に運転していたかで加害者と連帯して責任を負うものが現れる可能性があります。俗に運行共用者責任ともいいますが、簡単にいえば自動車の持主や仕事中なら会社も責任を負う場合があるという事です。加害者が任意保険に入っていればさほど深く考えなくとも結構です。
また、加害者が自賠責保険にしか入っていない場合で例えば駐車車輌があった為に事故にあった場合などは是非その車輌も警察に申告して下さい。通常の違法駐車程度ではその車に責任を問うのは難しいのですが、自賠責保険の補償を受けたい場合(人身120万円)にケースによっては比較的容易に補償が得られる場合があります。加害者と駐車車輌で240万円の請求が可能になります。

結論
加害者と使用車輌、運行状況の確認、駐車車輌があれば警察に申告いたしましょう。

支払方法の意義
支払方法は加害者が任意保険に加入していれば保険で支払うと言えば問題ないと思われがちですが、実は凄い重要な項目です。
なぜなら、保険会社の提示金額が最低の金額の場合がほとんどだからです。確かに保険に加入していない為最低の補償も受けれないケースを考えれば間違いなく補償がされるので安心ですが、本来受けるべき補償の額と比べるなら概ね2、3倍の差が生じます。賠償額が大きくなればなるほど差が広がる傾向にあります。

ところで、保険会社の支払う損害賠償の額は民法等で法律上請求が出来る金額と定めております(家庭用総合自家用総合保険普通約款第3条)。

それにも関わらず、保険会社は「当社の基準です」といって法律上の支払に応じようと致しません。その旨を加害者に訴えたところで保険会社に一任していますといって交渉に応じようとしないのが実情です。

そこで、事故直後に一筆書いてもらう事が効果を発揮するのです。
しかし書面にする事に相手側も躊躇すると思います。
そこで、こんな書面は如何でしょうか。

書面のポイントは法律上の損害賠償を支払う、保険会社の交渉に協力するの二つに絞られております。
書面にする理由は証拠保全はもちろんですが、保険約款に第9条2項3号に*「被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求者との間で、書面による合意が成立した場合」と定めております。
*東京海上火災保険2004、7版

本来この約款は損害額が決まってその金額に加害者との示談ができれば・・・といった趣旨であると思われるが、取りあえず発生するであろう損害賠償額を法律上発生する賠償額と位置付けて書面にするのである。

事故後に書面にする事は保険会社が絶対に認めないので、事故直後に書面にする必要があります(無断で話を勧めない、勝手に示談をすると支払えない場合がありますなどいう)事故後はまず無理です。事故当事者が知り合だった場合などは別ですが・・・

結論
加害者には必ず「法律上の賠償を致します」「保険会社との示談に協力します」との書面を貰いましょう

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交通事故の車輌の車輌は法律知識のある修理工場に出しましょう

ここの部分は実はとっても重要な事なのですが案外おろそかで、どこのHPもあまり説明されていないようです。恐らく修理の部分は専門業務ではないから割愛されているのではと思料します。

交通事故は被害者の自動車を加害者(保険会社)に支払ってもらい修理代を自動車業者が立替え保険会社から直接請求するのが実務です。この場合、保険会社と被害者と業者の三面関係に立ちます。100%加害者に責任がある事故はそれ程もめることはありませんが、 過失がある場合、例えば3割過失があって50万円修理代金が掛かった場合保険会社から35万円、被害者自身が15万円を自動車業者に支払うことになります。

この例では多くの人があたり前の事と考えると思いますが、実は修理業者が被害者にも負担の発生する事実を前もって告げないと被害者が自分が悪いと思っていないこともあったりして先ほどの例でもトラブルになる場合があります。

しかし通常法的知識が問われるのは以下の場合でしょう。
結論  自動車事故は法律知識のある修理工場に任せましょう

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当事務所は交通事故を物損事故と人身事故(当該車輌損害と被害者の怪我)の双方の視点から過失の有無、損害等を総合的に判断して損害額を算出します。
交通事故に合われた場合はまず「事故をしたのですが・・・」と御一本ご連絡ください。当事務所のスタッフが適切な対応を致します。

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交通事故をおこしたら

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交通事故現場の安全の確保

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交通事故の相手側の確認

【確認項目】
  1. 車の登録番号、車名、車の色、所有者、使用者(車検証などで確認してください。)
  2. 相手の住所、氏名、電話番号、免許証の登録番号 (車検証、免許証などでご確認ください)
  3. 相手側の任意保険加入の有無、自賠責保険は切れていないか確認が必要です。
    (無保険の場合は健康保険を使うなどの注意が必要です)

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交通事故の目撃者の確保

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交通事故状況の確認

人身事故 物損事故 【確認事項】
  1. 交通事故の状況、事故車輌の状態(写真等)
  2. 事故現場の住所等、周辺の状況等
  3. 交通事故の発生した原因の確認(書面ですべき)

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交通事故車輌の移動(修理工場に連絡)

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任意保険会社に連絡

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